不当景品類及び不当表示防止法(全27問中2問目)
No.2
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。令和5年試験 問47
- 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
- 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
- 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
- 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。
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正解 2
問題難易度
肢13.9%
肢254.2%
肢33.1%
肢438.8%
肢254.2%
肢33.1%
肢438.8%
分野
科目:6 - 土地と建物及びその需給細目:2 - 不当景品類及び不当表示防止法
解説
- 誤り。契約済物件のように、物件は存在するものの実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示は、おとり広告に該当します。おとり広告をすることは禁止されており、故意や過失がなくとも不当表示に問われることがあります(表示規約21条)。
事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
1 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
2 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
3 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。(R4-47-2)インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。(H28-47-1)インターネット広告においては、最初に掲載する時点で空室の物件であれば、その後、成約済みになったとしても、情報を更新することなく空室の物件として掲載し続けてもよい。(H20-47-3)宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。(H12-47-4) - [正しい]。街道が、物件から直線距離で50m以内に所在する場合、物件の名称にその街道その他道路の名称(坂名を含む)を用いることができます(表示規約19条(4))。
当該物件から直線距離で50メートル以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。
- 誤り。自転車による所要時間ではダメです。スーパーマーケット等の商業施設を表示する場合、物件からの道路距離又は徒歩による移動時間を明示しなければなりません(表示規約規則9条(31))。
デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。
新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。(R3⑫-47-1)取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。(H24-47-3)不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの徒歩所要時間を明示するだけでは足りず、道路距離も明示して表示しなければならない。(H22-47-2)取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明らかにすることにより、広告において表示することができる。(H17-47-4) - 誤り。一棟リノベーションマンションとは、一棟の建物全体を改装・改修したもので、工事完了前もしくは工事完了後1年以内で居住の用に供されたことがないものをいいます(表示規約規則3条(11))。一棟リノベーションマンションについて、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合には「新発売」の表示を行うことができます(表示規約18条(2))。
一棟リノベーションマンション 共同住宅等の1棟の建物全体(内装、外装を含む。)を改装又は改修し、マンションとして住戸ごとに取引するものであって、当該工事完了前のもの、若しくは当該工事完了後1年未満のもので、かつ、当該工事完了後居住の用に供されていないものをいう
新発売 新たに造成された宅地、新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。
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