宅建試験過去問題 令和3年12月試験 問47
問47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。- 新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。
- 有名な旧跡から直線距離で1,100mの地点に所在する新築分譲マンションの名称に当該旧跡の名称を用いることができる。
- 土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1区画当たりの土地面積のいずれも表示しなければならない。
- 新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。
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正解 4
問題難易度
肢112.8%
肢29.1%
肢320.5%
肢457.6%
肢29.1%
肢320.5%
肢457.6%
分野
科目:F - 土地と建物及びその需給細目:2 - 不当景品類及び不当表示防止法
解説
- 誤り。商業施設は現に利用できるもののほか、工事中であるなど将来確実に利用できると認められるものも整備予定時期を明示することで表示することができます(表示規約規則9条(31))。
デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。
- 誤り。物件に公園、庭園、旧跡その他の施設、又は海(海岸)、湖沼、河川の岸、堤防の名称を用いるには、その施設から直線距離で300m以内に所在していなければなりません(表示規約19条1項(3))。また、別荘地に関しては温泉地、名勝、旧跡等から直線距離で1,000m以内であればその名称を用いることができます(表示規約19条2項(5))。
本肢では旧跡から1,100m離れているので、当該旧跡の名称を用いることはできません。当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設又は海(海岸)、湖沼若しくは河川の岸若しくは堤防から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの名称を用いることができる。
当該物件が温泉地、名勝、旧跡等から直線距離で1,000メートル以内に所在している場合は、その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いることができる。
- 誤り。土地の販売価格は、1区画当たりの価格を表示するのが原則です。ただし、1区画当たりの土地面積を明らかにし、それを基礎として算出する場合に限り、1㎡当たりの価格で表示することができます(表示規約規則9条(35))。
両方を表示しなければならないということはないので、本肢は誤りです。土地の価格については、1区画当たりの価格を表示すること。ただし、1区画当たりの土地面積を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、1平方メートル当たりの価格で表示することができる。
- [正しい]。マンションの修繕積立金については、1戸当たりの価格を月額で表示するのが原則です。ただし、修繕積立金の額が住戸により異なり、その全てを示すことが困難であるときは、最低額及び最高額を示すことで足ります(表示規約規則9条(43))。
修繕積立金を全戸の平均額で表示することはできません。これは、宅地の価格、新築住宅・新築マンションの価格、賃料、管理費、共益費で共通です。修繕積立金については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、その全ての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
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