不当景品類及び不当表示防止法(全25問中1問目)
No.1
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。令和4年試験 問47
- 物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。
- インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。
- マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。
- 建築条件付土地の取引の広告においては、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置の内容だけでなく、そもそも当該取引の対象が土地であることも明らかにして表示しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢17.6%
肢23.9%
肢38.2%
肢480.3%
肢23.9%
肢38.2%
肢480.3%
分野
科目:F - 土地と建物及びその需給細目:2 - 不当景品類及び不当表示防止法
解説
- 誤り。人によって歩く速度は異なるので、徒歩による所要時間については道路距離80mにつき1分で換算して時間表示しなければなりません。このとき1分未満の端数は切り上げて1分とします(表示規約規則9条(9))。
徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。
- 誤り。契約済物件のように、物件は存在するものの実際には取引の対象となり得ない物件を表示することは、おとり広告に該当します。おとり広告をすることは禁止されており、故意や過失がなくとも不当表示に問われることがあります(表示規約21条)。
事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
1 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
2 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
3 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示 - 誤り。管理費については1戸当たりの月額を表示するのが原則です。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合であって、全ての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、最低額及び最高額のみで表示することができます(表示規約規則9条(41))。最高額だけでは不当表示になります。
管理費(マンションの事務を処理し、設備その他共用部分の維持及び管理をするために必要とされる費用をいい、共用部分の公租公課等を含み、修繕積立金を含まない。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
- [正しい]。建築条件付土地とは、購入から一定の期間内に指定の建築業者との間で建築請負契約を締結することを条件として売買される土地のことです。建築条件付土地の広告では、建物を含んだ価格であると誤認されるのを防ぐために「取引の対象が土地である旨」を記載するとともに、建築条件付きである旨、建物請負契約を締結すべき期間、建築条件が成就しなかったときの措置を表示しなければなりません(表示規約規則7条(1))。
建築条件付土地の取引については、当該取引の対象が土地である旨並びに当該条件の内容及び当該条件が成就しなかったときの措置の内容を明示して表示すること。
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