35条書面(全59問中45問目)

No.45

宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。また、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等又は契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
平成19年試験 問40
  1. Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名及びその内容の説明をさせなければならない。
  2. Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。
  3. Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。
  4. Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。

正解 4

問題難易度
肢16.9%
肢23.5%
肢312.1%
肢477.5%

解説

  1. 誤り。宅地建物取引士の独占業務は以下の3つです。
    • 35条書面(重要事項説明書)への記名
    • 35条書面の説明
    • 37条書面(契約)への記名
    35条書面については記名及び説明ともに宅地建物取引士が行わなければなりませんが、37条書面の交付に際して宅地建物取引士に説明させる義務はありません。
  2. 誤り。Bは売主です。35条書面は買主や借主に対して交付する書面ですので、そもそも売主Bに対して交付する必要はありません。一方、37条書面は売主・買主(貸主・借主)双方への交付が必要です。37条書面の交付は相手が宅地建物取引業者であっても省略することはできません。よって、宅地建物取引業者Aは売主Bに対して37条書面のみ交付する必要があります。
  3. 誤り。たとえ買主が宅地建物取引業者で承諾があったとしても、35条書面及び37条書面の交付を省略することはできません。
  4. [正しい]。複数の宅地建物取引業者が共同で媒介を行う場合、媒介業務に携わった全ての宅地建物取引業者が共同で35条書面の作成・交付義務を負います。したがって、Aが記入した内容に誤りがあった場合には、Dも同様に業務停止処分を受ける場合があります(宅建業法65条2項2号)。
したがって正しい記述は[4]です。