35条書面(全59問中44問目)
No.44
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明する場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。平成19年試験 問35
- 建物の貸借の媒介において、当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借主に説明しなくてもよい。
- 建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に説明しなければならない。
- 令和5年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。
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正解 2
問題難易度
肢19.8%
肢264.0%
肢321.3%
肢44.9%
肢264.0%
肢321.3%
肢44.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。建物の取引では、当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されている場合、調査結果の記録を説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の3第3号)。
- [正しい]。宅地・建物が造成宅地防災区域内にあるときは、売買・交換・貸借を問わずその旨を説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の3第1号)。
- 誤り。耐震診断の内容については、昭和56年5月31日以前に着工された建物(旧耐震基準の建物)であるときのみ説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の3第5号)。よって、本肢の場合、説明をする必要はありません。
当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
- 誤り。宅地の売買の媒介の場合、当該宅地の契約不適合を担保すべき責任の履行に関して保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、その措置を講ずる場合にはその措置の概要を説明する必要があります。「講ずるかどうか」ですので、講じない場合にはその旨の説明をしなければなりません(宅建業法35条1項13号)。
当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
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