35条書面(全59問中15問目)
No.15
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和2年10月試験 問41
- 重要事項説明書には、代表者の記名があれば宅地建物取引士の記名は必要がない。
- 重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
- 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
- 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢13.0%
肢212.3%
肢381.5%
肢43.2%
肢212.3%
肢381.5%
肢43.2%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。重要事項説明書には宅地建物取引士の記名が義務付けられています(宅建業法35条5項)。これを代表者の記名で代えることはできません。
第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。
- 誤り。専任の宅地建物取引士でなければ行えない業務は存在しません。よって、記名と説明のどちらも、宅地建物取引士であれば専任であるかどうかに関係なく行うことができます。なお、記名する宅建士と説明をする宅建士が異なっていても問題ありません。
- [正しい]。宅地建物取引士は重要事項説明の際に、説明の相手方に対し、取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。取引士証がなければこの提示が行えず、提示をせずに説明をすれば宅建業法違反ですから、再交付を受けるまでは重要事項説明はできません。
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 誤り。重要事項の説明をする場所に制限はありません。宅地建物取引士による適法な説明が行われるならば、相手方の自宅や勤務場所若しくは喫茶店でもOKです。
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