保証協会(全23問中18問目)
No.18
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成17年試験 問45
- Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。
- Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。
- Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。
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正解 3
問題難易度
肢15.4%
肢26.4%
肢368.1%
肢420.1%
肢26.4%
肢368.1%
肢420.1%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:4 - 保証協会
解説
- 誤り。宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者を除く)も弁済を受ける権利を有します(宅建業法64条の8第1項)。
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、(中略)、弁済を受ける権利を有する。
- 誤り。保証協会の社員が新たに事務所を設置したとき、その設置の日から2週間以内に新たな事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する必要があります(宅建業法64条の9第2項)。保証協会の社員となった場合、営業保証金の供託が免除されるので500万円の供託は不要です(宅建業法64条の13)。
宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。
- [正しい]。保証協会の社員が事務所を一部の廃止した場合、取り戻す金額が少なく債権者を害する恐れが低いため、公告を行う必要はありません(宅建業法64条の11第4項)。ただし、社員の地位を失った際の取り戻しでは公告が必要です。
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
- 誤り。還付充当金の納付が必要になった場合、保証協会から社員である宅地建物取引業者に対して通知が行われます。当該宅地建物取引業者はその通知から2週間以内に還付充当金を納付しなければなりません。納付しない場合、保証協会の社員の地位を失います。本肢のように、納期限後に保証協会から納付をすべき旨の催促はありません(宅建業法64条の10)。
宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。
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