保証協会(全23問中19問目)
No.19
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成15年試験 問42
- Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明をしなければならない。
- Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。
- Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。
- Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢111.2%
肢214.8%
肢358.2%
肢415.8%
肢214.8%
肢358.2%
肢415.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:4 - 保証協会
解説
- 誤り。取引の相手方が宅地建物取引業者である場合は、保証協会の社員である旨の説明は不要です。営業保証金の供託所の説明も同様です(宅建業法35条の2)。本肢は「説明をしなければならない」としているので誤りです。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
二 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地 - 誤り。保証協会の社員である宅地建物取引業者の債権者が、弁済業務保証金について弁済を受ける際には、保証協会の認証を受けるまでは適切ですが、還付請求は供託制度に基づき供託所に対して行います(宅建業法64条の8第2項)。保証協会ではありません。
前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
- [正しい]。弁済業務保証金分担金の取戻しの際に公告が必要となるのは、社員の地位を失ったときのみです(公告は保証協会が行う)。支店の廃止では公告は不要です(宅建業法64条の11第4項)。
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
- 誤り。保証協会の社員の地位を失った場合、失った日から1週間以内に、営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託し、免許権者に届け出なければなりません(宅建業法64条の15)。
宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
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