保証協会(全23問中17問目)
No.17
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成18年試験 問44
- 保証協会は、民法第34条の規定により設立された財団法人でなければならない。
- 保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その約付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。
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正解 3
問題難易度
肢13.3%
肢211.0%
肢370.0%
肢415.7%
肢211.0%
肢370.0%
肢415.7%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:4 - 保証協会
解説
- 誤り。保証協会は一般社団法人でなければなりません(宅建業法64条の2第1項1号)。財団法人ではありません。
申請者が一般社団法人であること。
- 誤り。保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その約付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の7第1項)。
宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- [正しい]。保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付する必要があります(宅建業法64条の10第2項)。
前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
- 誤り。期日までに還付充当金や弁済業務保証金分担金を納付しない場合、保証協会の社員の地位を失います。地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の15)。ただし、営業保証金を供託したとしても保証協会の社員に戻れるわけではありません。また、営業保証金を供託しない場合には業務停止を命じられることがあります。
宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
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