保証協会(全23問中10問目)

No.10

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成25年試験 問39
  1. 保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。
  2. 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
  3. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢171.4%
肢211.2%
肢36.9%
肢410.5%

解説

  1. [正しい]。保証協会の社員が取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させることは、保証協会の必須業務です(宅建業法64条の5第4項)。
    宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
  2. 誤り。宅地建物取引業者が保証協会に加入した場合は、保証協会から当該宅地建物取引業者の免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に対して報告がなされます(宅建業法64条の4第2項)。
    宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
  3. 誤り。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければなりません(宅建業法64条の10第1項)。
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    宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
  4. 誤り。宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、その加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項)。2週間というのは保証協会の社員が新たな事務所を設置した場合です。
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    次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
    一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日
したがって正しい記述は[1]です。