営業保証金(全23問中18問目)

No.18

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成18年試験 問34
  1. 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。

正解 3

問題難易度
肢19.3%
肢26.5%
肢365.9%
肢418.3%

解説

  1. 誤り。宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始する前に営業保証金の供託および届出をする必要があります(宅建業法25条5項)。本肢は「事業を開始した日から3月以内」としているので誤りです。
    宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
  2. 誤り。営業保証金は、本店支店の分どちらかであることを問わず、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅建業法25条1項)。なお、支店を設置した際に営業保証金を供託し、免許権者に届け出るという説明については適切です。
    宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
  3. [正しい]。金銭のみをもって営業保証金を供託している場合は、その本店の移転により最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければなりません(宅建業法29条1項)。
    宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
  4. 誤り。宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません(宅建業法28条1項)。不足額の供託は金銭に限られず一定の有価証券をもってすることも可能なので、「金銭で供託しなければならない」とする本肢は誤りです。
    宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
したがって正しい記述は[3]です。