宅地建物取引業・免許(全58問中4問目)

No.4

宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
令和4年試験 問26
  1. 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
  2. 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
  3. 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
  4. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。

正解 2

問題難易度
肢17.3%
肢260.6%
肢324.6%
肢47.5%

解説

宅建業法上の事務所とは、以下のいずれか該当する場所です(宅建業法令1条の2)。
  1. 本店又は支店(主たる事務所又は従たる事務所)
  2. 継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人(政令に定める使用人)を置くもの
  1. 誤り。商業登記簿に登載されていなくても、宅地建物取引業者の営業活動の場所として、継続的に使用することができ、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えたものであり、かつ、政令で定める使用人(支店長、営業所長、店長等)などの契約締結権限を行使できる者が置かれていれば、宅建業法上の事務所に該当します(宅建業法令1条の2第2号)。
    契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。H26-27-1
  2. [正しい]。本店は宅地建物取引業を営んでいなくても事務所に該当しますが、宅地建物取引業を営まない支店は事務所には該当しません(解釈運用-第3条第1項関係)。
    宅地建物取引業を営まない支店は該当しないものとする。
  3. 誤り。事務所には、標識と報酬額表を掲示し、従業者名簿と帳簿を備える必要はありますが、免許証の掲示義務はありません。主たる事務所であってもこれは同じです。事務所に掲げる標識には免許証番号、免許有効期間、商号・名称、専任の宅建士の氏名などを記載することになっているので、取引関係者はそれで免許の内容を確認することができるからです。
  4. 誤り。本肢は「30日以内」の部分が誤りです。
    宅地建物取引業者は、法定の数の宅地建物取引士を欠くこととなった場合、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。
    宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
    宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。R6-29-4
    宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。R3⑫-41-2
    宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。R2⑫-38-ア
    Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和6年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。R1-35-2
    宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。H24-36-1
    宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。H23-44-4
    宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。H22-29-4
    宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3か月間入院したため、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その問、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。H19-30-3
    A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。H18-31-1
    宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の宅地建物取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。H18-36-1
    宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。H14-36-3
したがって正しい記述は[2]です。