8種制限(全76問中18問目)
No.18
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。- AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
- Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
- Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
- クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
平成30年試験 問37
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 2
問題難易度
肢117.0%
肢254.1%
肢325.8%
肢43.1%
肢254.1%
肢325.8%
肢43.1%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
- 正しい。クーリング・オフによる申込みの撤回等は、クーリング・オフの告知の日から起算して8日を経過するまでに行わなければなりません。なお、ここでの「撤回等」は申込者等が書面を発したときに意思表示が行われたとみなされます(宅建業法37条の2第2項)。本肢は「8日以内にAに到達させなければ」という部分が、上記の規定より申込者に不利なので無効となります。
申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。(R3⑫-43-3)BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。(H29-31-イ)宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。(H21-34-1) - 正しい。買受けの申込みの場所が、売主である宅地建物取引業者からその物件売却の代理・媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所である場合には、クーリング・オフの適用がありません。本肢は、媒介を行っているBの事務所で買受けの申込みをしているので、契約の場所にかかわらずクーリング・オフによる契約の解除はできません(宅建業法規則16条の5第1号ハ)。
当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。(R5-35-4)Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。(R2⑫-39-4)Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。(H25-34-3)Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていない)の事務所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができない。(H22-38-4)Aが他の宅地建物取引業者Cに当該宅地の売却の媒介を依頼している場合、Cの事務所において当該売買契約の申込みを行った場合であっても、Bは当該売買契約の解除を行うことができる。(H16-42-4) - 誤り。買主自ら申し出た場合の自宅はクーリング・オフの対象外ですが、業者から提案された場合に自宅で買受けの申込みを行った場合には、クーリング・オフの適用があります。また、解約できるのは書面でクーリング・オフの説明を受けた日から起算して8日を経過するまでですが、本肢では書面によるクーリング・オフの説明を受けていないため、買受けの申し込みから10日後の契約であってもクーリング・オフできます。
- 誤り。クーリング・オフについて告げる書面には、買主の氏名(法人の場合には商号)・住所、売主である宅地建物取引業者の商号・名称、住所、免許証番号を記載しなければなりません(宅建業法規則16条の6第1号・2号)。本肢ではBは媒介を行う宅地建物取引業者であるため、クーリング・オフについて告げる書面にはAの情報を記載することになります。
一 買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所
二 売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。(R6-30-1)告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。(R3⑩-39-4)Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。(H28-44-1)Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。(H28-44-2)クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。(H28-44-3)Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。(H28-44-4)AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。(H16-42-2)宅地建物取引業者でない買主Eから売買契約の解除があった場合で、この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、Aが手付金を受領しているとき、Aは契約に要した費用を手付金から控除して返還することができる。(H14-45-4)
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