宅建試験過去問題 令和6年試験 問30

問30

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
  2. Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
  3. Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
  4. Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

正解 4

問題難易度
肢112.3%
肢29.8%
肢317.7%
肢460.2%

解説

  1. 正しい。クーリング・オフについて告げる書面には、当事者を特定するための情報として、売主業者の商号又は名称・住所・免許証番号、買主の氏名・住所が記載されます。宅地建物取引士の氏名は記載されません(宅建業法規則16条の6)。
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  2. 正しい。買主が自らその自宅又は勤務先を申し出て、その場所で買受けの申込みや売買契約をした場合、購入の意思決定が正常で安定した状況の下でなされたとみなされるため、クーリング・オフの適用がありません(宅建業法規則16条の5第2号)。したがって、Bはクーリング・オフできません。
  3. 正しい。喫茶店はクーリング・オフの適用がある場所です。買主自らその場所を指定した場合でも問題ありません。また、解除しようとしているのは契約締結日の翌日なのでクーリング・オフ可能な期間内です。したがって、Bはクーリング・オフできます。
  4. [誤り]。融資を受ける銀行はクーリング・オフの適用がある場所です。買主自らがその場所を指定した場合でも問題ありません。また、解除しようとしているのは契約締結日の翌日なのでクーリング・オフ可能な期間内です。したがって、Bはクーリング・オフできます。
したがって誤っている記述は[4]です。