37条書面(全40問中17問目)
No.17
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。- Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
- Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
- 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
- Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
令和元年試験 問36
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 2
問題難易度
肢19.8%
肢255.8%
肢331.9%
肢42.5%
肢255.8%
肢331.9%
肢42.5%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- 正しい。37条書面には、取引対象となる建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示を記載する必要があります(宅建業法37条1項2号)。この記載は、35条書面で使用したものと同じ図書を交付して行うこととされています(解釈運用-第37条第1項第2号関係)。
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
宅地建物を特定するために必要な表示について書面で交付する際、工事完了前の建物については、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することにより行うものとする。
- 誤り。自ら貸借の当事者となっているため宅建業法の適用がありません。したがって、37条書面の交付は不要です。
- 誤り。買主が金融機関からローンをすることを前提として契約をする場合、融資を受けられなかった際に無条件解約できる特約(ローン特約)を付けることがあります。ローン特約がある場合、契約解除に関する定めとして重要事項説明書と37条書面の記載対象となります(宅建業法37条1項7号)。したがって、あっせんをしない場合であっても37条書面に記載しなければなりません。なお、業者がローンをあっせんをする場合には、当該ローン特約はあっせんに係るローンが成立しないときの措置としても重要事項説明書と37条書面に記載することになります(宅建業法37条1項9号)。
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。(R1-36-エ)Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。(H29-38-3)Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。(H26-42-ウ)土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。(H22-34-3)宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。(H21-35-4) - 正しい。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容は当該契約が売買・交換・貸借のいずれに関するものであるかを問わず、37条書面の記載事項となります(宅建業法37条1項7号)。
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。(R1-36-ウ)Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。(H29-38-3)Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。(H26-42-ウ)土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。(H22-34-3)宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。(H21-35-4)
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