宅地建物取引業・免許(全58問中1問目)
No.1
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和6年試験 問38
- 宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
- 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。
- 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。
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正解 4
問題難易度
肢17.6%
肢24.2%
肢38.9%
肢479.3%
肢24.2%
肢38.9%
肢479.3%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。適法に免許更新の申請をしたにもかかわらず有効期間満了日までに更新可否の処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間満了後もその処分がなされるまでは効力を有します(宅建業法3条4項)。
例えば、9月30日が有効期間満了日の免許の更新申請をしていて、事務手続きの遅れ等により9月30日までに更新可否の決定がされない場合、10月1日以降も処分が行われるまでは免許は引き続き有効となります。前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。(R3⑫-29-2)宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。(H30-36-1)宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。(H29-36-1)宅地建物取引業者Cが、免許の更新の申請をしたにもかかわらず、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。(H21-26-3) - 誤り。宅地建物取引業者が、自己名義で他人に宅地建物取引業を営ませることは禁止されています(宅建業法13条1項)。「名義貸し」はいかなる理由があろうともダメです。
宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。(H22-28-3) - 誤り。都道府県知事免許の業者であっても、日本全国どこの物件の取引に関わることもできます。したがって、甲県知事免許の業者が乙県所在の物件を取り扱うこともできます。国土交通大臣に免許換えをするのは、2以上の都道府県に事務所を有することとなった場合です。
- [正しい]。免許権者は、宅地建物取引業の適正な運営と宅地建物の公正な取引を確保するため必要とされる最小限度で免許に条件を付けることができます(宅建業法3条の2第1項)。条件を付けることができるのは、免許を付与するときだけでなく免許を更新するときも含まれます。宅地建物取引業者が条件に違反したときは免許取消しの対象となります。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
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