その他の法令(全11問中3問目)
No.3
次の記述のうち、正しいものはどれか。平成25年試験 問22
- 地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
- 国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000平方メートルの土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。
- 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為であっても、都道府県知事に届け出なければならない。
- 河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければばらない。
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正解 2
問題難易度
肢17.3%
肢272.1%
肢37.3%
肢413.3%
肢272.1%
肢37.3%
肢413.3%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:7 - その他の法令
解説
- 誤り。地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可が必要となります。市町村長ではありません(地すべり等防止法18条1項)。
地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
…
二 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
… - [正しい]。契約当事者の一方、または双方が、国、地方公共団体、地方住宅供給公社等である場合は、事後届出不要です(国土利用計画法23条2項3号)。
前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
- 誤り。形質変更時要届出区域内における土地形質の変更であっても、非常災害のために必要な応急措置として行う行為の場合、例外的に届出は不要とされています(土壌汚染対策法12条1項)。
形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
…
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 - 誤り。河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければいけません(河川法26条1項)。
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

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