建築基準法(全51問中23問目)
No.23
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。- 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
- 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
- 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
平成25年試験 問17
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 4
問題難易度
肢13.7%
肢216.7%
肢317.5%
肢462.1%
肢216.7%
肢317.5%
肢462.1%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。天井の高さが異なる部分がある場合、その平均の高さが2.1m以上でなければなりません(建築基準法令21条)。
居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。 - 誤り。各階のバルコニーではありません。正しくは、2階以上の階のバルコニーです(建築基準法令126条1項)。
屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 誤り。ホルムアルデヒドのほか、クロルピリホスがあります(建築基準法令20条の5)。
法第二十八条の二第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
- 誤り。高さが31mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければなりません(建築基準法34条2項)。本肢は「20mを超える」としているので誤りです。
高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
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