都市計画法(全62問中6問目)
No.6
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。令和4年試験 問16
- 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
- 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
広告
正解 2
問題難易度
肢117.0%
肢254.8%
肢318.2%
肢410.0%
肢254.8%
肢318.2%
肢410.0%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 誤り。市街地再開発事業、都市計画事業、土地区画整理事業等の行政事業の施行として行う開発行為は、既に他の法律に基づきその事業計画について都道府県知事の許可又は認可を受けているので、その規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項4号~8号)。
- [正しい]。博物館は、公益上必要な建築物として都市計画法に規定されています(都市計画法令21条17号)。公益上必要な建築物の建築する目的で行う開発行為について許可は不要です(都市計画法29条1項3号)。
- 誤り。開発区域内に災害危険区域等と呼ばれる以下の区域を含んでいるときには、自己の居住用建物を建築する目的で行う開発行為を除いて、原則として開発許可を受けることはできません(都市計画法33条1項8号)。
- 災害危険区域
- 地すべり防止区域
- 土砂災害特別警戒区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 浸水被害防止区域
- 土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害の発生時に、建物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある区域
- 土砂災害警戒区域
- 土砂災害の発生時に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれのある区域
都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。(H23-17-3)予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準(H17-20-1)開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準(H17-20-2)排水施設の構造及び能力についての基準(H17-20-3)開発許可の申請者の資力及び信用についての基準(H17-20-4)開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。(H13-19-2)給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-1)申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-2)開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-4) - 誤り。開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがある場合には、開発審査会の議を経ても、開発許可をすることはできません。
市街化調整区域は市街化を抑制する区域ですから、開発許可をすることができるのは13の限定的なケースに制限されています。これらに該当しない場合でも、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができますが、このルールで許可をするためには、①開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがない、かつ、②市街化区域内で行うことが困難であるという2つの条件があります(都市計画法34条14号)。
広告
広告