国土利用計画法(全24問中21問目)
No.21
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成15年試験 問16
- Aが所有する都市計画区域に所在する面積6,000㎡の土地をBに売却する契約を、Aと、Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。
- Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。
- Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をGに、3,500㎡をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。
- 甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000㎡の土地をIに売却する契約を、甲市とIが締結した場合、Iは事後届出を行う必要がある。
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正解 3
問題難易度
肢15.4%
肢214.9%
肢373.8%
肢45.9%
肢214.9%
肢373.8%
肢45.9%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:3 - 国土利用計画法
解説
- 誤り。事後届出は売買等の契約により土地の権利の移転・設定を受けるものが行うことになっています。代理の効果は本人に帰属するので、事後届出の義務は土地の取得者に当たる買主Bです。都市計画区域内で事後届出が必要な面積は、市街化区域2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引き区域5,000㎡以上なので、面積6,000㎡の土地を取得したBは事後届出を行う必要があります。
- 誤り。事後届出の例外として、取得しようとする土地が農地法の3条許可を受ける必要があるときは面積にかかわらず事後届出は不要とされています(国土利用計画法23条2項3号、同法令17条1号、同6条7号)。本肢は5条許可ですから例外には該当しませんが、市街化調整区域の基準面積である5,000㎡に満たない土地なので、事後届出は不要となります。
なお、本肢では基準面積以下なので事後届出は不要となりますが、停止条件付契約であっても契約日から起算して2週間以内に事後届出が必要となることを押さえておきましょう。条件が成就して契約の効力が発生した日から2週間以内ではありません。都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。(R5-22-1)都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。(R4-22-1)国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。(R2⑫-22-3)乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。(H30-15-2)市街化調整区域に所在する農地法第3条1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。(H27-21-3)国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000平方メートルの土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。(H25-22-2)C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000平方メートルの土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。(H24-15-3)乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。(H22-15-3)甲市が所有する市街化調整区域内の12,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。(H20-17-2)Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8,000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。(H17-17-2)甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をFに、2,000㎡をGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、FとGのいずれも事後届出を行う必要はない。(H17-17-3)甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000㎡の土地をIに売却する契約を、甲市とIが締結した場合、Iは事後届出を行う必要がある。(H15-16-4) - [正しい]。一団の土地を分割して複数人に売却した場合、買主ごと取得面積で判断します。本肢の土地は市街化区域内の土地ですから2,000㎡以上の取得かどうかが事後届出の要否を分けます。よって、1,500㎡のGは事後届出不要、3,500㎡のHには事後届出の義務があります。
- 誤り。契約当事者の一方又は双方が、国や地方公共団体その他政令で定める法人である場合は、事後届出は不要となります(国土利用計画法23条2項3号)。よって、売主が甲市である本肢のケースは、事後届出を行う必要はありません。都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。(R5-22-1)都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。(R4-22-1)国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。(R2⑫-22-3)乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。(H30-15-2)市街化調整区域に所在する農地法第3条1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。(H27-21-3)国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000平方メートルの土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。(H25-22-2)C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000平方メートルの土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。(H24-15-3)乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。(H22-15-3)甲市が所有する市街化調整区域内の12,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。(H20-17-2)Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8,000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。(H17-17-2)甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をFに、2,000㎡をGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、FとGのいずれも事後届出を行う必要はない。(H17-17-3)Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。(H15-16-2)
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