債権総則(全35問中31問目)

No.31

Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
平成15年試験 問8
  1. 貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を知っているときでも、AからCへの債権譲渡は有効である。
  2. Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。
  3. Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。
  4. Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは令和6年10月10日付、Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。

正解 4

問題難易度
肢114.8%
肢214.8%
肢326.0%
肢444.4%

解説

  1. 正しい。民法改正により、譲受人が譲渡禁止特約について知っているときでも債権譲渡は有効とされました(民法466条2項)。これは譲受人の善意・悪意、過失の有無を問いません。よって、AからCへの債権譲渡は有効です。
    ただし、本肢のように譲渡禁止特約につき悪意または有過失の場合には、債務者は譲受人への履行を拒み、譲渡人への弁済で債務を消滅させることができます(民法466条3項)。
    当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
    前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
    譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。R3⑩-6-1
    譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者は、その特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失があるときでも、当該債権を取得することができる。H30-7-1
    譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである等の事情があっても、その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張することができない。H30-7-3
    AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して債務の履行を拒むことができる。H28-5-1
    AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合でも、Cはこの代金債権を取得することができる。H23-5-1
  2. 正しい。債権の譲渡を債務者に対抗するには、譲人から債務者への通知、または債務者の承諾が必要となります(民法467条1項)。譲受人からの通知だとその通知が本当のものなのか判断が付かないためです。本肢は、譲人Cから債務者Bへの通知ですので対抗要件を満たしていません。
    債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
    AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。H28-5-2
    譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。H12-6-1
  3. 正しい。債権の譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書で通知・承諾をしなければなりません(民法467条2項)。本肢は、Cに譲渡する旨が確定日付のない証書で、Dに譲渡する旨が確定日付のある証書で通知されていますので、Dは第三者Cに債権譲渡を対抗できますが、Cは第三者Dに債権譲渡を対抗できません。よって、DがCに優先して権利を行使することができます。
    前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
    指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。H19-9-1
  4. [誤り]。債権の二重譲渡があり、どちらも確定日付のある証書で通知された場合、譲受人の優劣はその通知の到達の先後によって決まります(最判昭49.3.7)。通知を発したときで決まるわけではないので、必ずしもEがCに優先して権利を行使することができるわけではありません。
    指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の問の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によつて決すべきである。
    Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。H12-6-3
したがって誤っている記述は[4]です。