農地法の問題について
あずきさん
(No.1)
令和6年 問21 肢3
問題
農地に関する次の記述について、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しい場合は〇、誤っていれば×を答えよ。
法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。
解説
正しい。農地の賃貸借は、当事者が期間の満了から1年前から6か月前までの間に、相手方に更新拒絶の通知をしなければ、従前と同一の条件で更新したとみなされます(農地法17条)。ただし、期間については従前の条件に含まれないので、期間の定めのないものとなります(最判昭35.7.8)。
質問
「従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。」=期間についても同様→×と考えてしまいます。
確かに農地法17条には「従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。」と記載があるので、問題的には○なのも理解はできます。
どの問題かは覚えていないのですが、民法で出題されている更新について似たような問題では「従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす→期間の制限はないので✖︎」という問題も見た気がします。
農地法の問題ですがベースは民法と同じように考えてはだめで、農地法はこの表現方法と覚えるしかないのでしょうか?
拙い文で申し訳ありませんがご教示ください。
2026.09.04 11:04
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