表見代理について
ジズさん
(No.1)
問)
無権代理人AがBの代理人としてCと売買契約を締結した場合であっても、BがCに対し、Aは代理人である旨を表示していた場合であれば、当然に日C間に契約の効果が帰属する。
答)×
本人(B)が、無権代理人(A)に代理権がある旨を表示していた場合、相手方(C)が善意無過失であれば、表見代理が成立し、契約の効果は本人(B)と相手方(C)の間に帰属する。効果帰属のためには相手方が善意無過失であることが必要であり、然にBC間に契約の効果が帰属するわけではない。よって、本肢は誤り。
この場合、そもそも本人Bが相手方Cに代理権がAにあることを表示しているにも関わらず表見代理が成立しない理由はなんでしょうか?
問題の前提条件が少ないため、このような答えになるのでしょうか?
2026.09.03 21:06
ジズさん
(No.2)
×日C間に効果が帰属する
⚪︎AC間に効果が帰属する
2026.09.03 21:16
えびさん
(No.3)
『表見代理が成立するためには"相手方が善意無過失"であることが前提条件』となりますが
しかし、問題文にある情報のみでは『相手方のCが善意無過失かどうかは明記されていない』がゆえに、『当然に』とは言い切れない。
という感じですかね...。
表見代理というか『本人が無権代理人の行為を追認している』ので『契約の時にさかのぼって有効な代理行為』ですね🥺
2026.09.03 22:00
ジズさん
(No.4)
ありがとうございます🥺
あくまでも問題文に「相手方は善意無過失である」と表記されていなければ、本人が表示した場合においても効果が帰属しないと思わなければいけないということですよね‥
因みに、相手方が悪意(代理権がないと知っていた)場合、そもそもそれこそ本人は表示したことに対して責任を負わなければいけないのでは‥と思ってしまうのですが、ここは割り切った方がいいのでしょうか?
どうしてもこの考え方が腑に落ちず、錯誤や詐欺と混ざってしまいます‥
2026.09.04 00:37
宅建女子さん
(No.5)
あくまで相手方を保護する(取引の安全を守る)制度です。
相手方が悪意であれば守る必要がありません。
【代理権がある旨を表示】とは、錯誤や詐欺とは違います。
具体例で言えば、白紙の委任状をAに渡していたとか、Aを代理から外したけどCに伝え忘れていたとかです。
この状況をいいことにAが代理人として契約してしまう、しかもCもそれを分かっているとしたら、Bに責任を取らせるのは可哀想ではありませんか。
2026.09.04 02:19
えびさん
(No.6)
Cは『Aが無権代理人と知っていながら(悪意)、その上で無権代理人Aと契約をした人(有過失)』であり...
無権代理人Aと、Aが無権代理人と知りながらも契約をしたCに対して、本人Bが『Aは代理人です(追認)』と表示した事は、責任を負うどころかむしろ無権代理人Aと悪意有過失Cとでのよくわからない売買契約を"ご本人登場"により『知らない間に君たちなんやかんやとやってくれてるけれども...。では、君たちのお望み通りにしよう🥺』と正式なカタチにしてあげた人。とも言えるような...🥺w
2026.09.04 02:20
蘇我さん
(No.7)
つまり、BC間の契約が有効に成立すること(表見代理)です。
表見代理の主旨は相手方の保護ですから相手方の落ち度がゼロなら本人へ効果帰属します。
ただし相手方に少しでも落ち度があれば保護する必要ないので本人への効果帰属が不確定となり論点が表見代理から無権代理に移行します。
>因みに、相手方が悪意(代理権がないと知っていた)場合、そもそもそれこそ本人は表示したことに対して責任を負わなければいけないのでは‥と思ってしまうのですが、ここは割り切った方がいいのでしょうか?
どうしてもこの考え方が腑に落ちず、錯誤や詐欺と混ざってしまいます‥
割り切った方がいいと思います。
2026.09.04 02:32
ジズさん
(No.8)
ありがとうございます🙇♂️
“ 具体例で言えば、白紙の委任状をAに渡していたとか、Aを代理から外したけどCに伝え忘れていたとかです。”
意思表示の考え方のくせで、この場合は本人にも落ち度があるから相手方が善意無過失でないと責任が本人に帰属しないのはなぜなんだろうと思ってしまうところがあります‥😢色々と混ざってしまっていますが、上手く割り切ってみようと思います。具体例もあわせてご教授いただきありがとうございます!
2026.09.04 07:37
ジズさん
(No.9)
おっしゃっていることとてもよく分かります‥😭笑
表見代理に限らず、無権代理も「ん?」と思うことが沢山あって、落としどころを見つけて頭に入れたいのですがなかなか上手くいかず‥
表見代理=相手方が善意無過失の時に本人に帰属
でシンプルにいきます!
親身になってくださり、ありがとうございます🥺
2026.09.04 07:46
ジズさん
(No.10)
ありがとうございます🙇♂️
上記でも記載した「表見代理」に該当する場合は、相手方が善意無過失であるというワードが問題文に出てこないと本人に効果は帰属しない(当然に本人に効果は帰属するは誤り)ということで合っていますか?
上手く割り切れるように少し頭を整理しなければならないなと焦ってきてしまいました‥
ありがとうございました😖
2026.09.04 07:52
ヤスさん
(No.11)
確かに、本人が「代理権があるかのように誤解させる状況」を作り出しています。そういう意味では確かに本人は責められるべきでしょう。
でも、人の落ち度を指摘するなら、自分もきちんと行動しておかないといけないと思いませんか。
本人だって、被害者ですよ。代理権与えてないのに、勝手に契約してきてるんですから。
相手方も被害者ですよね。
じゃあより落ち度がない方を保護してあげるのが、公平の観点から求められる結論ではないですか。
それが、相手方の「善意無過失」なんです。
こういう民法の公平の考えって、「クリーンハンズの原則」って言うんです。クリーンハンズ、つまりきれいな手って事ですが、人の責任を追及する者は、自分も正しく行動しておかないといけないって事なんです。
なので、悪意(無権代理だと知ってた)とか過失あり(ちょっと注意すれば無権代理だとわかった)の場合は、表見代理を追及する資格ないよねという事になるんです。
2026.09.04 08:08
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