低廉空家等の報酬特例(800万円以下)で「媒介」とだけ強調す

宅建士の学習をしている皆様へ
憂鬱さん
(No.1)
宅建の勉強をしている者ですが、解説サイトやテキストの記述についてどうしても納得がいかない点があり、皆さんのご意見を伺いたく質問させていただきます。
低廉な空き家等の報酬特例(売買代金800万円以下の特例)について、あるWebサイトの要件解説で以下のように書かれていました。
・「② 売買・交換の媒介であること」
・「④ 媒介契約の締結に際しあらかじめ説明・合意が必要」
しかも「媒介」の部分にわざわざ強調のアンダーラインまで引かれています。
これを見ると、受験生としては「代理の場合は適用されない(媒介限定である)」と解釈するのが普通だと思います。
しかし、国土交通省の告示(令和6年改定等)の原文を確認したところ、
・「第七 低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例」
・「第八 低廉な空家等の売買又は交換の代理における特例」
と、明確に「代理」についても独立した条文(第八)として規定が存在しています。
宅建試験では「媒介なのか代理なのか」「借地なのか借家なのか」という対象の境界線を突くひっかけ問題が頻出するため、ここは決して「分かりやすさのために省略してよいポイント」ではなく、むしろ正確に記述すべき重要な法的要件だと思います。
「媒介」とだけ強調して「代理」を一切記載しないような解説は、単なる不親切や省略を超えて、受験生に「代理は対象外」という誤解を与える不確実・不備のある解説と言わざるを得ないのではないでしょうか?
1. このような教材・サイトの表記について、皆さんはどう捉えられていますか?(単なる解説者の配慮不足・エラーと割り切るべきでしょうか?)
2. 本試験において「低廉な空き家等の特例は、代理契約の場合には適用されない」という問題が出題された場合、告示第八に基づき「×(代理にも適用される)」と判断して100%間違いありませんでしょうか?
モヤモヤしたまま学習を進めたくないため、知見のある方からご意見をいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2026.09.03 22:36
宅建女子さん
(No.2)
1について。
ご使用のサイトが、お金を払って受講されている講座、プロモーション目的で無料提供している講座等であれば、そこに直接質問しましょう。
そうでなければ、安易に利用しないことです。
ネット情報は玉石混交です。
宅建試験関連サイト(この掲示板も含め)も、誤っているものや古い情報もたくさんあります。
自己責任で利用し判断するしかありません。

2について。
国交省のサイトで確認されていらっしゃるので、回答は割愛します。
2026.09.04 13:42

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