教えてください
コナカさん
(No.1)
Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。
この場合、Aは、甲県知事から業務停止命令を命じられることがある。
答え:〇
確かに答えの通りなんですけど、相手が宅建業者の場合説明を行わなくても業務停止命令を命じられることってないですよね?この問題、相手が宅建業者のことも含まれていると思って×にしたんですけど...
2026.08.30 03:30
そらまめさん
(No.2)
命じられる なら×
ではないでしょうか?
2026.08.30 06:50
ヤスさん
(No.3)
相手が業者の場合、重要事項説明書(35条書面)の交付は必要ですが、説明は不要です(宅建業法35条6項による1項読み替え)。
https://takken-siken.com/jobun/takken/law/35.html
よって業者相手に説明を行わなかったとしても、宅建業法35条1項違反にはなりませんので、業務停止命令を命じられる事はありません(宅建業法65条2項2号)
https://takken-siken.com/jobun/takken/law/65.html
その上でスレ主さんの「相手が業者のことも含まれていると思い×にした」の記載が気になりました。
確かに、この問題は相手が「業者」なのか「非業者」なのか記載ありません。しかし、仮に相手方が業者、非業者どちらも含むと考えたとしても×にはなりませんよ。
相手方を業者に限定する書き方がされていれば×になりますが、業者・非業者どちらかに限定されていない(どちらも含まれる)場合は、非業者の場合の◯が該当する場合がありますので、◯という結論に結局なります。
2026.08.30 07:48
コナカさん
(No.4)
2026.08.30 11:12
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