長期譲渡所得と短期譲渡所得の区切りについて

宅建士の学習をしている皆様へ
はぐれめたもるさん
(No.1)
初歩的なことかもしれなくてすみませんがふと気になったことがあります。

土地・建物の譲渡所得は長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、譲渡のあった年の1月1日時点における所有期間が5年を超えるかどうかで決まっているかと思います。

ある年の1月1日に建物を取得したとして、5年後の同じ日付において所有期間を判定する場合、感覚的にはちょうど5年ですが、5年を超えていると判定されるのかどうか気になりました。
例えば2030年1月1日に取得し、2035年中に譲渡した場合、2035年1月1日時点における所有期間で判定することになると思うのですが、この場合は長期譲渡所得と短期譲渡所得のどちらになりますか?
2026.08.28 09:39
宅建マンさん
(No.2)
文字通りの意味で考えて短期になります。5年”丁度”は”超えて”いないですよね

「土地や建物を売ったとき」で検索すると国税庁のHPがヒットします。
このHPにもほぼ同じ例が掲示されています。
>例えば、令和8年中に売った場合は、その土地や建物の取得が令和2年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、令和3年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。
2026.08.28 12:40

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