宅建試験過去問題 令和6年試験 問35
問35
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
- Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
- Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
- Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。
広告
正解 2
問題難易度
肢116.6%
肢256.2%
肢38.5%
肢418.7%
肢256.2%
肢38.5%
肢418.7%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- 誤り。宅地建物取引士が説明する必要はありません。書面の交付に代えて電磁的方法による提供を行う場合、宅地建物取引業者が、相手方に対し、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、承諾を得ることになります(宅建業法施行令3条の4第1項)。
法第三十七条第四項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同項各号に定める者(以下この項及び次項において「相手方等」という。)に対し同条第四項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
- [正しい]。35条書面・37条書面を電磁的方法で提供する場合、宅地建物取引士の記名に代えて、書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものである必要があります(宅建業法規則16条の4の12第2項4号)。電磁的記録は0と1から成るデジタルデータですから、そのデータの中身を直接見ても宅地建物取引士の氏名を確認することはできません。このため、画面や書面上に表示したときに宅地建物取引士が明示されるものであることが要件とされています。
書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。
- 誤り。相手方から電磁的方法による提供についての承諾を得た場合であっても、その後、相手方から書面又は電磁的方法で、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供をしてはいけません。ただし、再び承諾を得た場合にはこの限りではありません(宅建業法3条の4第2項)。
宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、相手方等から書面等により法第三十七条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 誤り。適法に電磁的方法による提供をした場合、当該書面を交付したものとみなされます(宅建業法37条4項)。書面を交付したのと同じ法律効果が生じるので、追加で書面の交付をする必要はありません。
宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合でも、書面に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供することはできない。(H28-30-3)
広告
広告