法改正まとめの修正点
カズさん
(No.1)
■管理業者管理者方式に関する重要事項説明
区分所有建物の売買・交換又は貸借において、その建物が属する一棟のマンションで、マンション管理業者が管理者等を兼ねる「管理業者管理者方式」が採用されている場合、その旨が重要事項説明の対象に追加されました。管理業務を行う者と管理組合を代表する管理者が同一となることによる利益相反の可能性を、取引の相手方に確認させることを目的とするものです。
↑貸借は含まれないはずです。ご確認ください
2026.08.05 12:18
管理人
(No.2)
ご指摘のとおりですので、説明中の「貸借」という文言を削除いたしました。ご指摘いただき大変助かりました。
2026.08.05 13:57
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