制限行為能力者(被補助人)の詐術について

宅建士の学習をしている皆様へ
たくさん
(No.1)
超初歩的ですが、混乱してしまったので解説をいただきたいです。探せませんでしたが既出でしたらすみません。

問 被補助人が補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得てないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていた時は、被補助人は当該行為を取り消すことはできない

解答 〇
詐術=嘘なのだから、この行為の相手は取り消してもらえるものとなるのではと回答は×としました。同意を得たと信じてしまったらダメということでしょうか。
2026.08.04 17:07
タゴサクさん
(No.2)
主語を意識するといいかもしれません。
この場合の主語は「被補助人」ですから取消すことは出来ませんが(21条)、仮に主語が「相手方」なら取消すことが出来ます(96条)。

余談ですが
・詐術は用いらないが、制限行為能力者であることを告げなかった場合は取消すことが出来ます。
・詐術は用いらないが、詐術と誤認させるような言動をした場合は取消すことが出来ません。
2026.08.04 17:58

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