媒介契約書の記載事項

宅建士の学習をしている皆様へ
金子さん
(No.1)
一般媒介契約時の契約書記載事項でふと思ったのですが、明示型の一般媒介で、依頼者が明示しない他の宅建業者の媒介により契約を成立させたときの措置は記載しますがもし、「非明示型」の場合はそもそも明示しないので契約書に何も記載しなくて良いという認識で宜しいでしょうか。
それとも措置なし、か何かで記載するのでしょうか。
くだらない質問ですみませんがよろしくお願いします。
2026.08.04 17:29
NKさん
(No.2)
金子さんへ

ご質問の前段で触れられている論点は、平成26年問32肢4の内容ですね。

この肢が示しているのは、解説にあります通り、「重ねて依頼する他の宅建業者を明示する義務がある一般媒介契約(明示型)」において、依頼者が明示していない他の宅建業者の媒介・代理によって契約が成立した場合の措置を、媒介契約書に記載しなければならないという点です。
(解説文にある赤点線の宅建業法規則15条の9第3号も参照なさってください。)

したがって、非明示型の場合は、そもそもこの「明示していない他業者による契約成立時の措置」という記載事項自体が前提となりません。
そのため、「措置なし」といった記載をする必要もありません。

なお、非明示型で一般媒介契約を締結する場合は、重ねて依頼した(または依頼する)他の宅建業者を明示しないことについて、当事者間でその旨を特約しておく必要があります。
2026.08.04 20:46
ヤスさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2026.08.04 21:29)
2026.08.04 21:28
ヤスさん
(No.4)
NKさんの回答の一部を補足しますね。
NKさんの回答の最後の『非明示型で一般媒介契約を締結する場合〜特約しておく必要がある』の部分です。
これは、国土交通省の定める『標準媒介契約約款』を使用する場合の話です。標準媒介契約約款は、『明示型』をベースにしているからです。
さらにその際の特約の定め方も宅建業法解釈・運用の考え方に記載あります。
解釈・運用の考え方の該当部分を下記に抜粋しときます。
下記の【】で括った部分です。

⑩ 特約について
約定報酬額を超える違約金を請求する旨の特約等、依頼者に不利な特約は標準媒介契約約款による契約としては認められない。
なお、一定の期間中に目的物件の売却ができなかったとは、宅地建物取引業者が媒介価額を下回る価額で買い取る旨の特約は、売主が宅地建物取引業者に安く売ることを義務付けず、売主の希望があれば宅地建物取引業者が買い取るべきことを定めたのみであれば差し支えない。
【一般媒介契約は、依頼者が重ねて依頼をする他の宅地建物取引業者を明示する義務を負う明示型となっているので、その義務を負わない非明示型とする場合には、その旨特約しなければならない。特約をするに当たっては、「8 特約事項」の欄に「本契約では、約款第4条及び第13条は適用せず、依頼者が乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼する場合でも、その宅地建物取引業者を明示する義務を負わないものとします。」と記載し、「1 依頼する当社以外の宅地建物取引業者」の欄と「2甲の通知義務」の第1号の箇所を斜線で抹消する等の方法によることとする。】
2026.08.04 21:31
NKさん
(No.5)
ヤスさんへ
丁寧な補足をいただき、ありがとうございました。
2026.08.04 21:33

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド