農地の定義について(畜舎建設は農地扱い?)
yutaさん
(No.1)
農地の定義についてどなたかご教示願います。
本肢では「自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的」ですから「農地ではないものへの転用のための購入」=「通常の権利移動+転用」と思い◯にしました。
しかし解説を読むと「転用に当たる部分は2アール未満の特例が適用されるため4条許可不要」で「購入もあるから5条許可が必要」とあります。
テキストを見ても農地の定義は「耕作の目的に供される土地」、「何かを栽培すれば農地」となっており、???となっています。
私の読み取りが不十分なのでしょうか?どなたか教えていただけますと幸いです。
2026.08.02 10:00
ヤスさん
(No.2)
この農地の定義からしたら、この問題のように畜舎の敷地は、何かを栽培する目的に使われていませんので農地ではありません。なので、畜舎を建設する行為は『転用』にあたります。
この問題は、『転用+権利移動』なので、5条許可が必要なので◯となります。
ここまでは、スレ主さんも理解されていると思います。
スレ主さんが、疑問に思っているのは、解説の4条許可が不要ですの部分ではないでしょうか?
失礼ですが、この問題が、何を狙って出されたか理解されていますでしょうか?
奇しくもスレ主さんはその引っ掛けポイントに引っ掛からなかったようですが。
例えばこの問題では農地を転用目的で購入しているため5条許可の話になりますが、もしこれが自分の農地を転用する場合(自己転用)であれば4条許可の話になりますよね。
自己転用の場合であれば、2アール未満の農地をその者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、許可不要です(農地法4条1項8号、農地法施行規則29 条1号)。
つまり転用(4条)だけであれば許可不要です。
しかし、この特例は、『転用+権利移動』である5条許可にはありません。
この問題の狙いは、『確か、農業用施設を建設する目的だったら許可不要の特例ってあったな、じゃあこれも許可不要だな』と思わせる引っ掛けなんです。
2026.08.02 11:50
yutaさん
(No.3)
購入となっている時点で4条の特例の可能性を除外していました。
とてもよくわかりました。丁寧な解説をありがとうございました。
2026.08.02 14:49
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