業法の手付金の保全措置について

宅建士の学習をしている皆様へ
ありさん
(No.1)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建工事完了前のマンショ(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

という問題で、

Aが150万円を手付金として受領し,さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合。Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第 41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。 

答え:誤

上記の問題が理解できないです。手付の額は代金の10分の2まで。と認識しているのですが、650万受け取れるのは何故でしょうか!?
2026.08.01 03:56
ヤスさん
(No.2)
原題は令和元年問37ですね。
令和元年問37肢4の解説の下にある『補足』をお読みいただければ、疑問点は解決すると思います。

それと、これは掲示板で質問される方に伝えておきたい事なんですが、過去問を下の方にスクロールしていくと『掲示板の関連スレッド』と言うのがあります。
これは、その過去問に関して過去の掲示板で質問として挙がったスレッドが載っています。もちろん当問題である令和元年問37に関しても多数の関連スレッドが載っています(ありさんが質問された事も過去スレで多数答えられています)。
皆さんが勉強していて疑問に思ったり、つまずいたりする部分って、過去のスレッドに何かしらの質問が投げられているはずです。もちろん法律改正等で回答自体が今では正しくないのも中にはあるかもしれませんが、皆様の先輩たちも同じところでつまづき、それを乗り越えて合格を勝ち取ったヒントが多数散りばめられているのがこの『掲示板の関連スレッド』だと思うんですよね。
だから、ぜひこの『掲示板の関連スレッド』の機能を活用して欲しいなと思います。
2026.08.01 05:36
NKさん
(No.3)
この場をお借りして、スレ主のありさんには恐縮ですが、ヤスさんのコメントに便乗する形で失礼いたします。

ヤスさんが紹介されていた「過去問関連スレッド」の活用は、本当におすすめです。同じ疑問を持った方の質問や回答が数多く残っているので、疑問が解決するだけでなく、関連知識まで身につくことがよくあります。

もう一つおすすめしたいのが、宅建試験掲示板メニューの検索欄です。知りたい内容のキーワードで検索すると、自分が質問したい内容に近い過去スレッドが見つかることも少なくありません。

せっかく質問を投稿しても、内容やタイミングによっては返信がすぐに付かないこともあります。
そのため、新たに質問スレッドを立てる前に、この掲示板の検索機能や過去スレッドを一度活用してみるのもおすすめです。
知りたい内容に近い情報だけでなく、関連する話題にも目を通すことができ、理解を深めるきっかけにもなると思います。

最後に、このスレッドの場をお借りして少し趣旨の異なるコメントをすることをお許しください。

この掲示板では、質問に対して多くの方が時間を割いて丁寧に回答されている場面をよく見かけます。
一方で、回答が寄せられても、お礼や「解決しました」といった一言もなくスレッドが終わってしまうケースも時折見受けられます。

もちろん返信は義務ではありませんが、回答する側も貴重な時間を使って善意でコメントされています。
お礼や結果報告があると、回答した方も安心できますし、これから回答しようという方の励みにもなります。

この掲示板は、独学で学習されている方をはじめ、多くの受験生と、有識者を含む多くの方々の無償の善意によって支えられているコミュニティだと思います。
初めて利用される方は、一度コミュニティガイドにも目を通していただくと、より気持ちよく利用できるのではないかと思います。
2026.08.01 09:18
あんんてんんええさん
(No.4)
まあなんだ、手付額の制限は手付にかかるんでその問題なら150万までやろ。手付金等の保全措置は内金だの中間金だのも含む別の制限だからさ。受け取りは出来るんですよ。

手付金の制限は渡しすぎで、解約し辛くなるのを防ぐのが手付額の制限
手付金等の保全措置は宅建業者が倒産とか持ち逃げしても助かるようにしてる制度
全く違う制度なんで混同しちゃいけないすよ。

問題解くときは先に20%5%10%を問題用紙に分かりやすく書いとけばいいと思いますよ。
2026.08.01 11:06
ありさん
(No.5)
お忙しい中お返事をしてくださった、ヤス様、NK様、あんんてんんええ様ありがとうございます。
無知で申し訳ございません。

ヤス様
掲示板の関連スレッドを、ご教示いただきありがとうございます。今後沢山活用します。解説の下にございました補足で解決できました。貴重なご意見をありがとうございました。


NK様
掲示板メニューの検索欄をご教示いただきありがとうございます。無事解決いたしました。また、「一度コミュニティガイドにも目を通した方が良い」などのご指摘ありがとうございました。本当おっしゃる通りです。貴重なご意見をありがとうございました。

あんんてんんええ様
わかりやすくご教示いただきありがとうございます。
「全く違う制度なんで混同しちゃいけない」との、貴重なご意見をありがとうございました。
2026.08.01 22:05
NKさん
(No.6)
ありさんへ

ありさんへの直接のアドバイスと併せて、当掲示板の新規利用者向けの異なる内容まで書き込ませていただきましたが、快く受け止めてくださり、ありがとうございました。

今後も、受験生の皆さまのお役に立てる情報やアドバイスをお伝えできるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。<(_ _)>
2026.08.01 23:05

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