動機の錯誤 平成23年問1

マキマキさん
(No.1)
動機の錯誤 平成23年問1肢1 
Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買を取り消すことができる。

× 取り消しを行うことはできません。とあります。

わかって合格る宅建士一問一答セレクト 問37
A所有の甲土地について、Bは、将来地価が高騰すると思い込み、AB間で売買契約が締結されたが、実際には高騰しなかったとき、Bは動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことが出来る場合がある

この問37は〇 動機の錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる場合がある とあります。

平成23年問1と、わかって合格る問37の違いは何ですか?
2026.07.15 21:02
NKさん
(No.2)
マキマキさんへ

ご質問の2つの問題は、一見すると「どこが違うの?」と思ってしまいますよね。
まず、前者の平成23年問1は、解説にもあるとおり、「勝手に思い込んで」と書かれています。

つまり、Bが「甲土地は将来値上がりする」と考えていたことは、Aには何ら表示されていません。
 あくまでBの内心の動機にすぎないため、動機の錯誤は成立せず、Bは錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできません。

一方、後者の問題では、前者と異なり、「Bが勝手に思い込んで契約した」とは書かれていません。
例えば、契約前にBがAに対して、「この土地は将来値上がりすると思うので買いたいです。」と動機を伝え、Aもそれを前提として「それなら売りましょう。」というやり取りがあった可能性も考えられます。

問題文も「本件売買契約を取り消すことができる場合がある」としていますので、このように動機が相手方に表示され、契約の基礎となっていた場合が含まれることを前提としています。
そのため、「場合がある」が正解になるのです。

本試験では、このように一見すると同じように見える問題がよく出題されます。
しかし、わずかな文言の違いによって結論が変わることがあります。
短時間で問題文を正確に読み取り、その違いを見抜く力が試されているわけですね。
問題集や一問一答式で類題を数多く解いていくと、「勝手に思い込んで」「場合がある」といったキーワードから、こうした違いを瞬時に判断できるようになってきますので頑張ってくださいね。
2026.07.15 22:02
マキマキさん
(No.3)
NKさま
詳しい説明をありがとうございました。
日本語むずかしいですね。。
2026.07.15 22:51
砂漠さん
(No.4)
■そもそも動機の錯誤とは?
"法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤"(95条1項2号)
「将来地価が高騰すると勝手に思い込んで…」の部分ですね。

続く同条2項に着目すると
"法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限り動機の錯誤を取消すことが出来る"(95条2項)
取消すには相手方に何らかの意思表示をしている必要があります。

■取り消すことが出来る場合とは?
相手方が悪意/善意重過失?y→取消し可(95条3項1号)
↓n
相手方が表意者と同じ勘違いをした?y→取消し可(95条3項2号)
↓n
表意者の錯誤が重過失によるものだった?y→取消し不可(95条3項)
2026.07.15 22:57
ヤスさん
(No.5)
NKさんがすでに詳しく説明されているので、私は別の事をコメントします。

一問一答の方ですが、解説はこれだけでしょうか。
もしそうでしたら、説明不足の印象を受けます。いったい何を理解させたくてこの問題を出しているのかと思います。

この一問一答の問題、普通に考えてみて下さい。
『取り消す場合がある』で文末が終わっています。動機の錯誤の原則(取消不可)と例外(動機が表示され契約の基礎になっている場合は取消可)を知らなくても、『世の中に例外のない原則などない』と言う常識からも答が導けませんか?
つまり、錯誤について何も知らなくても文章の構成から答えを導けてしまいます。

本当は『動機の錯誤の原則は◯◯で、例外は××だ』と言う事が大事なのに、そんな事覚えなくても、答えられる問題になってしまっています。
もっと言うと一問一答だから何度も繰り返しやってると答が◯だと覚えてしまって、実際の試験で応用できない知識につながると思います。
実際の試験で『動機の錯誤でも取消できる場合がある』と言う知識だけで戦えないと思うんですよね。

さらに、錯誤の場合は、砂漠さんが書いてくれているように例外のさらに例外(表意者の重過失の場合は取消不可)もあります。こういう事をきちんと整理して理解しておかないと、実際の本試験で、文章から読み取れる情報から、これはどれにあたるのだろうと応用できないと思います。

確かに一問一答の方は解説に割く字数が限られているため、こういう解説になってしまっているのかなとは思います。しかし、それにしても説明が不足し過ぎている感じがします。
2026.07.16 00:28
プロプリオさん
(No.6)
ご質問の内容は以下の1点ですね。
平成23年問1肢1 と、「ーーーー」問37の違いは何か

以下、観点別に回答させていただきます。
①情報分類
平成23年問1肢1は本試験の情報ですから、今回の根拠である民法§95(以下法)と共に1次情報に分類することが出来ます。何故なら本試験問題は法律(判例)等に基づいて作成されるからです。それに対して、「ーーーー」問37は3次情報(2次情報は1次情報の解説)に分類することが出来ます。3次情報とは、1次情報を参照して本試験委員以外の第三者が作成した情報であり、1次情報に劣後する情報です。

回答:つまり、前者1と後者3の情報レベルが異なります。但し、情報品質の高低を言っているわけではございません。

例えて言うと、メッシの正確無比なアシストを浴びたイングランドのアスリートの感じ方とそのパフォーマンスを後日新聞等で確認した者との違いです。

余計な話ですが、前者は法改正以前の問題であり、且つ法§95は改正対象でした。にも拘わらず、改題を経由せず、1次情報としての地位を保全しているのは、最判昭29.11.26を始めとする動機表示の法理が条文化されたためです。

②法§95(錯誤)の条文解釈
平成23年問1肢1の正解根拠は法§95-2です。法律効果が全く生じないための要件、「・・その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されているときに限り」ですから、不正解となるべき条文が正確に反映されております。
一方、「ーーーー」問37は、「思い込み」が明文化されているため、法§95の要件、効果に関する内容であることが分かります。しかし、法律効果は、記載されておりません。要件はというと、法§95-2に関する記載が欠落しています。つまり、要件、効果共不明確の問題です。

例えば、「酸化還元反応において、物質は電子を失うと酸化される」という現象について、問題が「酸化還元反応において、酸化される場合がある」と言っているに等しく、全く学習になりません。


宅建試験に於きましては、条文解釈スキルは求められていないため、本試験問題を条文解釈と理解してよろしいかと存じます。今回の平成23年問1不正解肢1は、法§95-2の理解を促すに十分であるのに対して、「ーーーー」問37は、条文との関係が希薄です。

回答;つまり、前者が受験者にとって条文(問題)理解に対して優しいのに対して、後者は受験者無視と言って良いでしょう。スレ主様に於かれましては、条文理解の情報を2種類扱われています。情報過多が逆に混乱を招いているようです。情報を絞りのも解決法のひとつではないでしょうか。

④原則と例外
先ず大原則は、意思表示撤回不可です。法§95(錯誤)は大原則の例外(撤回可)に該当します。
前者は、法§95-2の要件である表示が無いため、例外の例外(撤回不可)となります。
後者は例外を問うていますが、例外の例外について不明確です。

回答;前者は明確、後者は不明確です。

⑤今後の本試験の準備としての評価
法律は要件と効果、原則と例外にて構成されています。前者は両者が明らかになっており、後者は不明確です。

回答;つまり、前者のヴァリエーション(表示している等)は、本試験に出題される可能性大ですが、後者は無いと予想いたします。

以前のスレッド(取り消し後の第三者)に於かれまして、秀逸な視点をお持ちのようですので、残された期間継続学習されると良い結果が得られると存じます。
2026.07.16 18:45

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