教えてください!
ふじじんさん
(No.1)
2026.07.04 16:03
NKさん
(No.2)
推測になりますが、ご質問の文章から判断すると、接道義務(建築基準法第43条)についての問題であれば、「建築物の敷地の周囲に広い空地がある場合その他これと同等以上の空地がある場合において、特定行政庁が安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて許可したもの」については、建築審査会の同意を得ることを要件として、建築基準法第43条第2項第2号に基づく接道義務の例外が認められます。
一方、「当該外壁の後退距離の制限を緩和することができる」という規定は、接道義務とは別の制度に関するものです。
そのため、ご質問は接道義務の規定と外壁後退距離の制限に関する規定を混同されている可能性があります。
ふじじんさんが挙げられた問題文の出典を示していただければ、どの規定を問う問題なのかを踏まえて、より的確な回答が有識者の方から得られるかと思います。
2026.07.04 18:29
ふじじんさん
(No.3)
⭕️か❌か
2026.07.04 22:18
ふじじんさん
(No.4)
2026.07.04 22:18
ヤスさん
(No.5)
解説はついていないのですか?
スレ主さんが挙げられている問題の答えは×です。
×の根拠は以下の通りです。
『建築物の敷地の周囲に広い空地がある場合その他これと同等以上の空地がある場合において、特定行政庁が安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建築審査会の同意を得ることなく、当該外壁の後退距離の制限を緩和することができる。』→こんな規定はないからです。
外壁の後退距離制限については、建築基準法54条に記載あります。
同条1項で、一低住、二低住、田住については、政令で定める場合を除き、都市計画で定めた外壁の後退距離の限度以上でないといけないとあり、同条2項で、都市計画の定めは、1.5mまたは1mとするとあります。
そして、1項の『政令で定める場合』とは、建築基準法施行令135条の22の事になります。しかし、施行令135条の22には、広い空き地の話は出てきません。よって、この問題は、こんな規定はないため×と判断できます。
下記に建築基準法54条と建築基準法施行令135条の22を載せておきます。
【建築基準法54条】
第五十四条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
2 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。
【建築基準法施行令135条の22】
第百三十五条の二十二 法第五十四条第一項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が三メートル以下であること。
二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが二・三メートル以下で、かつ、床面積の合計が五平方メートル以内であること。
2026.07.04 23:59
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