令和元年問2 取り消し後の第三者
マキマキさん
(No.1)
取り消しが行われた後に登場した第三者と取消権者は対抗関係に立ち、先に登記を供えたほうが所有権を主張できる、とあります。
取り消しした時点で契約がなかったことになり、Bは所有権のない者で、Cは所有権を有しない者から買い受けても所有権を取得しないので、Aは無権利者に対して、登記がなくても所有権を主張できるのではないでしょうか?
~後の第三者との関係の問題が、いつも理解できなくて間違えてしまいます。
2026.07.03 22:17
サナダモリさん
(No.2)
その間にAは登記を戻す余地があるんだから、(取り消して間を空けず登記を戻すみたいな)それを怠った取消権者よりも善意の第三者が優先して保護される、っていう考え方で理解しています。
ただ契約を取り消すと原状回復義務が生じますから、AはBに対して原状回復義務に基づく損害賠償請求ができます。
間違ってたら申し訳ありませんが、自分の理解を整理する目的もあって書き込ませて頂きました。
2026.07.03 22:53
ヤスさん
(No.3)
では、それに対するCからの反論を考えて見てください。
Cはこう主張するでしょう。
『そんなの知らないよ。私がBから買ったとき、確かにBに登記があったから、Bが真の権利者だと思って買ったんだよ。と言うか、取り消したんだったら、さっさと登記を戻しとけば良いじゃないか。それだったら私もAが所有者だってわかったわ。それをやっていないのに、何様のつもりで権利者を主張してんの?』
ちょっと調子にのって誇張した表現になってしまいましたが、このまま水掛け論が続いてしまいますよね。
じゃあどうやって決着つけるか?
登記しかないですよね。
このAとCとの関係を『対抗関係』と言うんです。
2026.07.03 23:17
マキマキさん
(No.4)
C側にたって考えてみることをしていませんでした。
所有権移転登記は、単独ではできませんよね?!
詐欺したうえに、Cと一緒に所有権移転登記に行くなんて、Bは許せないし、Aが気の毒です。
ありがとうございました。
2026.07.03 23:42
ヤスさん
(No.5)
大変恐縮ですが、一点だけ指摘させて下さい。
サナダモリさんは、『取消権者よりも善意の第三者が保護される』と書いてらっしゃいますが、取消後の第三者には、善意や無過失は要求されません。
悪意でも良いです。
ただし、背信的悪意(この場合だとAに嫌がらせをしてやろうとCが考えてBから買ったとかですね)の場合は、第三者から除外されますので、AはCに対して登記無しで対抗できます。
2026.07.04 00:04
砂漠さん
(No.6)
取消後:登記を備えた方が勝ち
例外:背悪の負け
例外の例外:背悪の譲受人が背悪以外であれば登記を備えた方が勝ち
「取り消し前」「取り消し後」のワードを見た時点で上記のフローに当て嵌めるだけですね。
相関や状況を頑張って想像しても結局行き着くのは大体これなので。
解除も時効取得も同様に文章を捏ね繰り回してきますが思考過程は同じです。
2026.07.04 00:06
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