解答に辿り着けない!教えてください。

宅建士の学習をしている皆様へ
りいさん
(No.1)
連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この間において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。

①債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
②連帯債務者の一人と債権者との間の混同
③連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
④連帯債務者の一人と債権者との間の更改

なぜ解答が①になるのか、理解が追いつきません、、
①②④は相対効で私の回答としては③になるのです、、
どなたかご教示いただけませんか😭
2026.07.02 06:11
ななしさん
(No.2)
民法436条の条文を読めば「債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求」が他の連帯債務者に対して効力が生じないものであることは明確に理解できると思うので、他に適切な解説が思いつきません。
2026.07.02 09:28
ななしさん
(No.3)
民法441条も合わせて参照すると理解が深まります。

第441条(相対的効力の原則)
 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の1人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の1人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
2026.07.02 09:34
ななしさん
(No.4)
問題文の記載を見ると分かりますが「民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないもの」という記載は相対効を指します。連帯債務において下記の記述は絶対効となります。
②連帯債務者の一人と債権者との間の混同
③連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
④連帯債務者の一人と債権者との間の更改
2026.07.02 09:43
ヤスさん
(No.5)
ななしさんが民法441条を挙げられているので、その441条の中に書かれている絶対効の条文(438条、439条1項、440条)も載せますね。

【民法438条】→④に該当
第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

【民法439条1項】→③に該当
第四百三十九条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

【民法440条】→②に該当
第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
2026.07.02 12:15
宅建マンさん
(No.6)
連帯保証や連帯債務・債権の絶対効が何であったかは覚えておかないといけません。

そういう意味で暗記部分ではありますが、表題の辿り着くという意味であれば3の相殺は選べないような気がします。
例えば、A,B,Cが1500万の金銭債務を負っているとして、Cさんが500万相殺しても、A,Bへは債務1500万のまま(効力が生じない)請求できるっておかしくないでしょうか?

絶対効の弁済・相殺・混同・更改は、それぞれ債務(そのもの)が消滅や変化するから、他の人にも影響させないとと(いけない)と覚えてしまいましょう
2026.07.02 13:06
りいさん
(No.7)
まだまだ勉強不足ですね。
参考にして理解を深めていきます。
ご教示いただきありがとうございました!
2026.07.02 15:15
リベンジ頑張るさん
(No.8)
私もなんとなく理解していたところだったので、Geminiに解説してもらいました。

① 履行の請求 【正解:効力は生じない(相対効)】
債権者が連帯債務者のAさんに「お金払って!」と請求しても、他のBさんやCさんには何の影響もありません(Bさんたちの時効は止まりません)。
→Aさんのみ時効の完成が6カ月間猶予されます。

② 混同 【効力が生じる(絶対効)】
混同とは、例えば「債権者」と「連帯債務者の一人(Aさん)」が合併したり、相続が起きて同一人物になってしまうことです。
Aさんが債権者の立場を兼ねることになるため、Aさんの債務は消滅します。この場合、他の債務者もAさんの負担部分については義務を免れます。 お金(債権)の流れが確定する大事なイベントなので絶対効です。

③ 相殺の援用 【効力が生じる(絶対効)】
Aさんが債権者に対して「別のチャラにできる債権(反対債権)」を持っていて、「相殺するわ!」と言った場合です。
相殺すると、その分だけ借金が実際に消滅します(お金が動いたのと同じ)。借金が減るわけですから、当然他のメンバーの借金もその分減ります(絶対効)。

④ 更改 【効力が生じる(絶対効)】
更改(こうかい)とは、「古い契約をナシにして、新しい契約にチェンジする」ことです(例:お金を返す代わりに、車を引き渡す契約に変える)。
古い契約(連帯債務)そのものが消滅して新しい契約に生まれ変わるため、他のメンバーの古い連帯債務も一緒に消滅します(絶対効)。
2026.07.03 13:54
たくまさん
(No.9)
絶対効の混同・相殺・更改の3つは、「近藤総裁が後悔した」と記憶していました。いまでも忘れません。ご参考に。
2026.07.03 15:34
砂漠さん
(No.10)
私の場合はシンプルに相殺・混同・弁済・更改は絶対効、それ以外は相対効としてますね。
「そうか、近藤さん、弁済したこと・後悔してるんだ」という語呂合わせで覚えています。
理解云々は解き慣れた後の方が個人的には楽です。

何故理解ではなく機械的に解くかというと「連帯債務者」と「連帯債権者」とで内容が若干異なるからです。
・連帯債務者の絶対効は上記の通り相殺・混同・弁済・更改
・連帯債権者の絶対効は相殺・混同・履行の請求・更改・免除
履行の請求は弁済と対を成すものなので意識的に覚える必要はないですが、紛らわしい文章や未知の文言で出題された場合混乱する恐れがあるので「連帯債務=相殺・混同・弁済・更改」と意識的に思考停止して回答することでケアレスミスを防ぐわけです。

後は連帯債権者+免除と覚えれば問題無いはず。
2026.07.03 15:53

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