令和元年 問37 肢4

宅建士の学習をしている皆様へ
リベンジ頑張るさん
(No.1)
令和元年 問37 肢4 建築完了前のマンション(代金3,000万円)手付金150万円、中間金500万円 合計額650万円を保全措置を講ずると受領可能。とありますが、手付金は代金の20%を超えて受け取れないのではないでしょうか。教えてください。
2026.05.16 12:07
NKさん
(No.2)
この事例はテキストの中で宅建業者が自ら売主の場合の8種制限で学ぶところですね。
「手付(解約手付)」と「手付金等(保全措置の対象)」を混同しやすい典型ポイントですが、それぞれ整理して考えるのが重要です。
過去の関連スレッドに管理人さんが詳細に回答なさっていますので参照してみてください。

https://takken-siken.com/bbs/0172.html
2026.05.16 12:44
ぽめさん
(No.3)
私も【手付金】と【手付金等】でふわふわ覚えていたので頭がこんがらがりました、、

【手付金】の20%までなのは手付の目的が解除手付とみなされる場合です。
この問題は【手付金等】の保全措置の話なので
10%or 5%かつ1000万円以下の金額であれば受け取れるので650万円でも保全措置を講じていればOKです

同じ漢字ですが、契約を進めるお金なのか、解除するためのお金なのかで変わってくるんだな〜と覚えてます、
2026.05.16 16:07
リベンジ頑張るさん
(No.4)
なんとなくで、学んでしまっていました。【手付金】と【手付金等】で違うのですね。とても勉強になりました。教えていただきありがとうございます。ここはしっかり頭に入りました!
2026.05.16 17:00

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