令和元年 問37 肢4
リベンジ頑張るさん
(No.1)
2026.05.16 12:07
NKさん
(No.2)
「手付(解約手付)」と「手付金等(保全措置の対象)」を混同しやすい典型ポイントですが、それぞれ整理して考えるのが重要です。
過去の関連スレッドに管理人さんが詳細に回答なさっていますので参照してみてください。
https://takken-siken.com/bbs/0172.html
2026.05.16 12:44
ぽめさん
(No.3)
【手付金】の20%までなのは手付の目的が解除手付とみなされる場合です。
この問題は【手付金等】の保全措置の話なので
10%or 5%かつ1000万円以下の金額であれば受け取れるので650万円でも保全措置を講じていればOKです
同じ漢字ですが、契約を進めるお金なのか、解除するためのお金なのかで変わってくるんだな〜と覚えてます、
2026.05.16 16:07
リベンジ頑張るさん
(No.4)
2026.05.16 17:00
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