令和元年問37の4について
ろこちゃんさん
(No.1)
この問題が頭から離れません。
もしこの問題が個数問題だったら必ず間違えると思います。
若い易い解説お願いします。
2020.07.06 06:20
管理人
(No.2)
次に、保存措置が定められている宅建業法41条・41条の2では、「手付金等」を
「代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるもの」
と定義しています。ざっくり言うと、手付金と前金(内金、中間金等)の合計のことです。
この「手付」と「手付金等」の範囲は明確に異なります。まず、ここまではよろしいでしょうか?
2020.07.06 18:33
ろこちゃんさん
(No.3)
手付金→初めに支払う(充当される)代金。
手付金等→契約の統結から引き渡しの前までに充当される代金(手付金、中間金、残代金)。
と、理解してます。
自分の持っているテキストには「手付金等の保全措置」を講じても2割を超えて受領する事は出来ない。と記してます。
2020.07.06 20:30
管理人
(No.4)
2020.07.06 21:16
ろこちゃんさん
(No.5)
自分の勘違いなのだと思いますがどうしても理解出来ません。
わかりやすく教えて頂けたらと思います。
2020.07.06 21:47
管理人
(No.6)
保全措置を講じても代金の2割を超える手付は受領できませんが、代金の2割を超える手付金等は受領できます。なぜかと言われれば受領できる手付金等の総額については宅建業法で制限する規定がないからです。
2020.07.06 23:18
ろこちゃんさん
(No.7)
夜遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。
2020.07.07 05:30
ろこちゃんさん
(No.8)
初めに支払った手付金が制限内であればその後手付金、中間金、残代金すべてに保全措置を講じれば全額受け取れると解釈してよろしいのでしょうか?
2020.07.07 10:08
管理人
(No.9)
もちろん、初めに支払った手付金が保全措置の基準額を超えていたら、手付金の受領も保全措置の後になります。そして、その後中間金を受領しようとする度に保全措置が必要となります。
2020.07.07 11:53
ろこちゃんさん
(No.10)
今まで手付金、中間金合わせて2割以内の設問が多かったような気がしたので…
これでスッキリしました。
2020.07.07 12:19
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