令和元年問37の4について

ろこちゃんさん
(No.1)
以前のスレッドで手付金が制限以内なら問題ないとの事でしたが、手付金、中間金合わせた手付金等の額が2割を超えたら保全措置を講じても受け取れないのではないでしょうか?
この問題が頭から離れません。
もしこの問題が個数問題だったら必ず間違えると思います。
若い易い解説お願いします。


2020.07.06 06:20
管理人
(No.2)
まず、宅建業法39条で「手付」としているのは、文字通り手付金で、手付解除の際に放棄または2倍償還の基準となる金額です。

次に、保存措置が定められている宅建業法41条・41条の2では、「手付金等」を

「代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるもの」

と定義しています。ざっくり言うと、手付金と前金(内金、中間金等)の合計のことです。

この「手付」と「手付金等」の範囲は明確に異なります。まず、ここまではよろしいでしょうか?
2020.07.06 18:33
ろこちゃんさん
(No.3)
返信ありがとうございます。
手付金→初めに支払う(充当される)代金。
手付金等→契約の統結から引き渡しの前までに充当される代金(手付金、中間金、残代金)。
と、理解してます。
自分の持っているテキストには「手付金等の保全措置」を講じても2割を超えて受領する事は出来ない。と記してます。
2020.07.06 20:30
管理人
(No.4)
参照されているテキストがあるのでしたら、その前後も省略せずに記載していただけると助かります。
2020.07.06 21:16
ろこちゃんさん
(No.5)
省略したつもりはなく簡潔に記したつもりです。
自分の勘違いなのだと思いますがどうしても理解出来ません。

わかりやすく教えて頂けたらと思います。
2020.07.06 21:47
管理人
(No.6)
お手持ちの参考書にて何を受領できないかと書いてあるかが重要でなのでお伺いしたのですが、申し訳ございませんでした。

保全措置を講じても代金の2割を超える手付は受領できませんが、代金の2割を超える手付金等は受領できます。なぜかと言われれば受領できる手付金等の総額については宅建業法で制限する規定がないからです。
2020.07.06 23:18
ろこちゃんさん
(No.7)
そこの部分改めて勉強し直してみます。
夜遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。
2020.07.07 05:30
ろこちゃんさん
(No.8)
改めて確認お願いします。
初めに支払った手付金が制限内であればその後手付金、中間金、残代金すべてに保全措置を講じれば全額受け取れると解釈してよろしいのでしょうか?
2020.07.07 10:08
管理人
(No.9)
そうです。

もちろん、初めに支払った手付金が保全措置の基準額を超えていたら、手付金の受領も保全措置の後になります。そして、その後中間金を受領しようとする度に保全措置が必要となります。
2020.07.07 11:53
ろこちゃんさん
(No.10)
解答ありがとうございました。
今まで手付金、中間金合わせて2割以内の設問が多かったような気がしたので…
これでスッキリしました。
2020.07.07 12:19

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド