令和2年10月問7 保証人からの債務履行請求について

宅建士の学習をした皆様へ
ぽめさん
(No.1)
令和2年10月の問7肢3の問題です。
弁済日以前に相殺の原因を有していたと主張する時、保証人は債権者に対して相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できる
という問題ですが、保証人は債務者に対して求償するのではなく、相殺できる関係だったんだから債権者に渡したお金返して(履行請求)っていう理解でいいのでしょうか、、
2026.05.15 11:17
青いコンピュータさん
(No.2)
問題番号のリンクをクリックすると
「アクセスしようとしたページは見つかりませんでした。」と表示させて見れません。
2026.05.15 16:20
美味しいパンが好きさん
(No.3)
そんなイメージで良いかと思います。
債権者と主債務者の間は「相殺適状」であることを前提に、

その上で、委託を受けた保証人が主債務者の代わりに債務を立て替えてあげたときには、
保証人が主債務者が持っていた権利を代位行使して、
債権者に対して「主債務者から借りていたお金を私に返して」と主張できるという規定かと

立法趣旨としては、
それを認めないと「立て替えてあげた保証人が無資力の主債務者から回収できない可能性」があるので、
このような規定が出来たのかと思います。

ぽめさん、合格まであと156日ですね!
2026.05.15 17:07
管理人
(No.4)
>問題番号のリンクをクリックすると
>「アクセスしようとしたページは見つかりませんでした。」と表示させて見れません。
令和2年度は10月と12月の2回の試験が実施されたため、月の指定がない場合、存在しないページへのリンクとなってしまう不具合でした。処理を改修しておいたので、当サイト上に存在する年度(平成10年から令和7年)に限り、リンク化されるように改善されたと思います。
2026.05.15 23:09
ぽめさん
(No.5)
コメントありがとうございます!
保証人からの「債務者から借りてたお金を返して」いうので腑に落ちました!!
求償と違うなら保証人はお金返してもらえない?ってモヤモヤしてました、、
本当にかありがとうございます!

数字で見るとジワジワ実感が湧いてきますね、、
独学すぎるのでここの掲示板の皆さんの知識に助けてもらってます、本当にありがたい、みんな優しいです〜
2026.05.16 09:07

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