宅建の営業保証金の取戻しについて

こちゃんさん
(No.1)
宅建の営業保証金の取戻しについて質問です。

【問題】  
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が終了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。

【解説】  
取戻しの原因が生じて10年経過した場合には、公告をすることなく取戻しをすることができます。廃業の日は取戻しの原因が生じた日ではありません。

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上記について、「取戻しの原因」が何を指すのかが分かりません。

例えば、  
宅建業者が廃業して免許が失効したケースでは、

① 廃業した日  
② 免許が失効した日  
③ 取引がすべて終了した日  

のどれが「取戻しの原因」に該当するのでしょうか?

「廃業の日は取戻し原因ではない」とあるため混乱しています。  
分かりやすく教えていただけると助かります。
2026.04.04 08:15
ヤスさん
(No.2)
③取引が結了したときが起算点です。

平成23年問30肢4の管理人さんの解説がわかりやすいと思いますので、そちらをご覧になってみて下さい。
2026.04.04 12:02
しがない受験生さん
(No.3)
廃業の届出をした後も、廃業前に締結していた取引を遂行する範囲でみなし宅建業者となるのはご存知かと思います。

①が取り戻し事由になってしまうと、みなし宅建業者となっている期間にもし損害が発生したとき、営業保証金から補償を受ける者の対象外、ということになります。損害を被った相手方からするととても困った話ですよね。

ですからみなし宅建業者となって業務を終え、取引中の案件をゼロにして、初めて取り戻し事由になるんだと思います。

なんか、分かり辛い説明で申し訳ないです💦
2026.04.04 14:47

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