宅建業者の欠格事由に苦戦

宅建士の学習をした皆様へ
リベンジ組さん
(No.1)
宅建業者の欠格事由に該当するのはその法人の役員(非常勤を含む)、使用人だけという認識で合っていますか?

法人の認定の欠格事由ですが、法人に勤める「人間」が欠格事由に該当する場合、法人の免許が通らないということですよね。
 
2回目の受験で根本に立ち返ろうとした際に、頭が混乱してしまいました‥
どなたかご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします!
2026.03.25 19:24
NKさん
(No.2)
宅建業者の欠格事由の対象となるのは、次のとおりです。

① 法人の役員(非常勤を含む)
② 政令で定める使用人(支店長・営業所長など)

したがって、一般の従業員は対象には含まれません。

そのため、法人の中でも経営上重要な立場にある役員や政令使用人が欠格事由に該当する場合には、その法人は免許を受けることができません。

あと追加の補足をしますと、未成年の取り扱いについても注意が必要です。
宅建業者の免許では、未成年者の法定代理人が欠格事由に該当しなければ免許を取得できる場合があります。
一方、宅建士の登録では、行為能力のない未成年者は登録できません。

なお、宅建業者の欠格事由と宅建士の欠格事由には共通する点も多いため、テキストに立ち返って整理しておくと理解しやすいです。
2026.03.25 20:19
リベンジ組さん
(No.3)
NK様
ご回答ありがとうございます。

法人の中でも「経営上重要な立場にある」人が欠格事由に該当するかを判断すれば良いと理解しました。

追加の補足に関してももう一度復習する必要があると痛感しました。

勉強がんばります!
ありがとうございました!!
2026.03.25 20:42

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