遺留分の放棄と相続の放棄

マキマキさん
(No.1)
遺留分を放棄しても相続を放棄したことにはならず相続はできる、というのがどういうことか、理解できません。
例えば、妻が相続開始前に遺留分放棄をしていて、夫が死亡、相続人は配偶者の妻のみ、他人に全財産を相続させるという遺言あり、というとき、妻はどれだけ相続できますか?
2026.02.11 17:15
ヤスさん
(No.2)
遺留分放棄と相続放棄の違いですね。
相続放棄は、文字通り相続権の放棄です。つまり1円も受け取らないと言う事です。
それに対して遺留分放棄は、最低限の取り分の放棄です。つまり相続はするけど、その相続分が最低限の取り分(遺留分)を下回っても文句を言えないと言う事です。

ちょうどスレ主さんが2つ目の質問で出してくれているのを例にしてみましょう。
夫が死亡。妻1人が相続人。相続財産は1000万とします。
夫には愛人がいて、愛人に全財産を渡すと遺言を残しました。

【遺留分放棄なしの場合】
妻が遺留分放棄していない場合、今回妻のみが法定相続人ですので妻の遺留分は1/2となります。つまり妻は1000万の1/2である500万は最低限の取り分として受け取る事が出来るので、夫がいくら愛人に全財産を残すと遺言残していても、相続開始から1年以内に遺留分侵害額請求を起こして、500万を受け取る事ができます。

【遺留分放棄ありの場合】
今度は遺留分放棄したパターンを考えてみます。先ほども書きましたが妻は500万の最低限の取り分(遺留分)がありましたが、それを放棄してしまっています。
つまり、自分の相続分が500万を下回っても文句言いませんの意思表示ですよね。さらに今回夫が愛人に全財産を譲ると遺言残していますので、この遺言が有効であれば、妻の相続分は0円となります。
2026.02.11 18:46
マキマキさん
(No.3)
返信をありがとうございます。
相続ができるとあると、いくらかは配偶者に相続されるのかと思いこみ、どう考えればよいのか困っていました、相続0円でしたら、自分の理解があっていました。
とても分かりやすい説明をありがとうございました。
2026.02.11 19:38

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