平成18年問13について
はらぺこさん
(No.1)
平成18年問13の2について教えて頂けませんか?
Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、公正証書により存続期間を15年としても、更新しない契約は無効である
とあります。
居住用なので事業用定期借地権ではなく、一般定期借地権で50年以上となるのはわかりましたが、調べると一般定期借地権は特約で契約の更新がない事を定めるとありました。ここで更新しない契約は無効である、が〇であるのは何故でしょうか?
2025.10.30 11:03
シンさん
(No.2)
なので普通借地権が適用されます。
また、普通借地権は最低30年以上の期間なので15年とするのは無効となり期間は30年となります。
そして、普通借地権において更新のない旨の特約は借主に不利な特約なので無効となる。
だと思います。
間違えていたらすみません。
2025.10.30 13:52
ふぎうhじさん
(No.3)
よってこの問題で問われているのは、今回の契約が定期借地権契約なのかどうかです。
一般定期借地権は、存続期間が50年以上の場合(+公正証書等による定め)でのみ適用できます。また、事業用定期借地権についても、10年以上の存続期間がある場合(+公正証書での定め)のみ適用できます。
今回の契約では、居住用賃貸マンションなので、事業用〜は使えません。次に、一般定期借地権ですが、先述した通り、50年以上の存続期間の場合のみ適用できるので、15年ではそもそも定期借地権契約を結べません。つまり、今回の契約はただの借地権契約として扱い、更新がない定めも無効になります。
借地権については、定期借地権契約なのかどうか。更新のない定めをするのは結構難しい(色んな条件がある)というイメージをもてばいいと思います。
2025.10.30 13:59
シンさん
(No.4)
更新のない契約をしたいなら、期間を50年以上に設定して一般定期借地権の契約をしてね。
ということです。
また、契約の更新がない定めなどの説明は契約書とは別の書面をもって行わなければなりません。
2025.10.30 14:07
はらぺこさん
(No.5)
周りに勉強している人がいない中、孤独に勉強を続けています。
またどうぞよろしくお願いいたします!
2025.10.30 15:23
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