平成29年問11

おなぜさん
(No.1)
選択肢4が理解できません

定期借地権に関しては事前説明いらないってこと?
2025.10.18 02:13
うらわさん
(No.2)
問題文の冒頭にあるように、「甲【土地】」の賃貸借の話なので、ここで「定期建物賃貸借」の話は全く関係ありません。
ちなみに、「書面を交付した上で、説明まで必要」な契約は定期建物賃貸借「だけ」です。
定期借地権、事業用定期借地権、事業用借地権は、あらかじめ書面を交付(事業用が付くものは公正証書)すれば十分です。説明はいらないです。
2025.10.18 02:25
おなぜさん
(No.3)
ありがとうございます!
2025.10.18 02:29

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