平成19年試験 問11

日本語難しいさん
(No.1)
平成19年試験 問11

肢3
Bが不動産に契約不適合があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に不適合があることに気付かず引渡しを受けてから不適合があることを知った場合でも、Aは担保責任を負うことがある。

Bが不動産に契約不適合があることを契約時に知っていた場合で
そのまま契約しても、Aに担保責任を追求できるのでしょうか?
2025.10.18 00:13
アイスさん
(No.2)
民法で特約も特にないなら、できる場合がある、という表現になります。
宅建業法とはまた別ですね
2025.10.18 00:17

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