報酬額・依頼あったら上限超えれる?

うらわさん
(No.1)
報酬額の制限の話です。
低廉な空き家の売買、交換の媒介においては、「30万+税が上限」となっていますが、これは広告や調査費用、人件費等を含んで、上限33万なんでしょうか?

空き家の問題に限らずですが、「依頼者からの特別な依頼」とか、「相手方が承諾」とか、どういう場合に速算式で求めた上限を越えられるのか、
はたまた、どういう場合に空き家の33万や、借賃の2.2倍以内など、上限を超える分は受け取れない、など決まっているんでしょうか?
今まで有耶無耶にしてきてしまいました。
どなたかまとめてくださると助かります…
2025.10.18 01:59
バッチェスさん
(No.2)
売買
800万円以下の低廉な空き家
調査費用等含んで、
Max33万まで
双方から依頼があればMax66万

賃貸
貸主、借主合わせて合計Max2か月分
適用されるのが少なくとも1年空き家または住まれる見込みがない状態のもの
2025.10.18 02:28
うらわさん
(No.3)
バッチェスさん、遅い時間なのにありがとうございます。
貸借の場合も、「調査費用」など含んでMAX2ヶ月分なのでしょうか?
2025.10.18 02:34
にーさん
(No.4)
依頼報酬も33万の中に含めてしまうと、報酬額が減ってしまうので、依頼があれば33万を超えて受領できると思います!
2025.10.18 02:39
うらわさん
(No.5)
にーさん
ありがとうございます!
普通に3%+6万の速算式を使って800万円で計算してみると30万なので、800万ギリギリの空き家を売買した場合、「調査費用などを含んで上限33万」だとしたら、全く費用ぶんの報酬を受け取れなくなってしまいますよね。
やはり調査費用等は事前に合意してるなら、かかった分だけ、33万超えてもいいから受け取れるってことですかね。
2025.10.18 02:49
うらわさん
(No.6)
ネットで色々調べてみたところ、

「媒介業者が国土交通大臣の定める報酬上限額以外に受領することができるのは、
1. 依頼者の依頼によって行う広告料金
2.依頼者の依頼による特別の費用(遠隔地への現地調査費用など)
だけです。依頼者の依頼によらない広告費については、依頼者から受領することはできない」

「広告費については、原則、請求できません。ただし、例外として、
① 依頼者の依頼によって行う広告の費用
② 依頼者の依頼により支出を要する費用
については、例外的に広告費を別途請求・受領することができます。」

という解説を見かけました。
とにかく、依頼者の依頼があれば、速算式で計算した上限額をオーバーしても、その費用を受け取れるってことなんだと思います。
なにか間違ってる点があったら教えて頂きたいです。。。
2025.10.18 03:11
バッチェスさん
(No.7)
実際の報酬額+実費(調査費等)で媒介33万、双方または代理Max66万

ただし、実費費用を超えての上乗せが上限範囲内で可能
例として片方媒介で

報酬額=20万税込
実費(調査費等)=5万税込

=25万

Maxが33万なので、実費のほうを実際は5万だが上限範囲内で上乗せ=13万税込=Maxの33万

という認識です。

あくまで私の認識なので、ご自身の判断に従った方がよいと思います。
2025.10.18 03:47
たろさん
(No.8)
バッチェスさん質問に対しての回答がズレてますよ。質問者さんが書いてるのは依頼があった時33万を越えていいのかです。依頼があった場合は33万を超えて受領することができます。
2025.10.18 04:17
宅建合格したいマンさん
(No.9)
バッチェスさんのいう通り、依頼分の調査費用なども換算して33万円が上限だと思いますよ
> 当該媒介に要する費用を勘案して

というのが調査費用も含まれているということになりそうです。改正前は、調査費用は換算しないと書いてますが、改正後は、それが消えて「当該媒介に要する費用を勘案して」になっているので。

一般社団法人 全国住宅産業協会が出してる空き家特例に関するPDFをご覧ください(URLはれなかった。)

ただ、バッチェスさんも言ってますがあくまで私の認識なので、ご自身の判断に従った方がよいと思います。
2025.10.18 09:13
うらわさん
(No.10)
たろさん、バッチェスさん、宅建合格したいマンさん、回答ありがとうございます。
僕が見たYouTubeチャンネルでは、バッチェスさんや宅建合格したいマンさんのように、「費用を勘案して」とあり、33万が限度、という説明がありました。

改めて、僕の認識ですが、
「特別の依頼がある広告や調査費用」と、
「空き家に関する調査などにかかった実費」
は別物、と考えてみようと思います。

前者は、空き家事案以外にも発生することがあり、事前に依頼者の特別の依頼があることから、速算式で出した上限額を超える額であれば超えた分受け取って良い。
後者は、改正された「空き家」の特例であり、宅建合格したいマンさんが添付してくださった資料や、バッチェスさんの言う通り、「‘’かかった費用を勘案して‘’、33万まで受け取れる」→依頼等はないが、低廉な空き家だから、通常計算した報酬より上回ることがあるけど、33万は超えないからね!という旨をあらかじめ依頼者に説明し、合意までした(依頼者からの依頼ではないので、前者とは違う)
という認識にしてみようと思います。

皆さん、丁寧なご回答ほんとにありがとうございます。
2025.10.18 09:35
にーさん
(No.11)
元々の報酬(媒介ならMAX33万まで)自体が、色んな費用を勘案しての報酬なので、原則33万上限ってことですね。
ただ、お客様から別途他にもっと広告を出してでも売って欲しいなどの特別な依頼があれば、「じゃあ、今の分より別途でいただきますよ。」と事前に説明して承諾をを得ていたら、33万とまた別途で報酬が貰えるんだと思います。
2025.10.18 10:21

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