35条重要事項説明
ねむいさん
(No.1)
1つの取引に複数の宅建業者が媒介として関与する場合、(A社の宅建士aとB社の宅建士bがいたとして) a1人が代表して説明をしたとしても、重要事項説明書にはaとbの名前が必要なのでしょうか?
それともaだけが代表で説明したらaの名前だけで良いのですか?
TACの過去問には説明者以外は重要事項説明連帯責任証明書にそれぞれの宅建士が記名する、とあるけど、0円模試の解説だと、1人が代表して説明出来るが宅建士の記名はどちらも欠かせないと書いてあり分からなくなりました。
よろしくお願いいたします。
2025.10.16 00:57
たぬこさん
(No.2)
2025.10.16 02:09
ねむいさん
(No.3)
簡単にいうと、aしか説明しなかった場合は重要事項説明書にはaだけの記名で良いのでしょうか?
それとも、たとえaが1人で説明したとしても重要事項説明書には関与した会社の宅建士1人ずつ(aとb)の記名が必要なのでしょうか?
分かりにくくてすみません( ; ; )
2025.10.16 02:22
なすさん
(No.4)
片方だけの記名ですと、どちらかが重説してないと見えてしまうため、宅建業法違反になりかねません。
〇〇が代表して記名という項目はありません
2025.10.16 02:53
ねむいさん
(No.5)
スッキリしました!これで眠れます!
本当にありがとうございました!
2025.10.16 03:23
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