仮換地について

はーちゃんさん
(No.1)
仮換地の使用収益の開始日が仮換地の指定効力発生日とは別に定められた場合でも、仮換地について権原に基づき使用収益できる者は、仮換地の指定効力発生日から、該仮換地を使用し又は収益をすることができない。

実際に使えるのは指定効力発生日からということですかね?
この問題の意味がわからなくてぐるぐるしております、、
誰か教えてください、よろしくお願いします!
2025.10.14 21:09
ナノナノさん
(No.2)
ご質問の参考になる関連スレッドが以前、ありましたので、参照してみてください。

https://takken-siken.com/bbs/4973.html
2025.10.14 21:57
ヤスさん
(No.3)
この問題の転記、これで間違いないですか?
前半部分は良いとして、後半部分(特に『別に定められた場合でも〜使用し又は収益をすることができない。』)が日本語としてなんか気持ち悪い文なんですよね。
『使用し又は収益をすることができない』ではなく『使用し又は収益をすることができる』で、正解は×ではないですか?

まあ、良いです。
転記されたものが正しいとして解説します。
まず、本来の仮換地の指定効力発生日と言うのは、その日から仮換地の使用収益ができるものです。
しかし、仮換地になんらかの障害がある場合、指定効力発生日とは別に『仮換地の使用収益開始日』を定める事ができます。
そうすると、仮換地の指定効力発生日から従前の宅地は使用収益できなくなります。そして従前の宅地の代わりにあてがわれた仮換地を実際に使用収益できるようになるのは『仮換地の使用収益開始日』からです。

例えば、仮換地の使用収益開始日を10/1として、その仮換地に何らかの障害があるため使用収益開始日を10/15とした場合だと
・10/1から従前の宅地は使用できない
・10/15から仮換地を使用できる

なので転記してくれた問題文だと、使用収益開始日を別に定めていますので、仮換地指定効力発生日からすぐに仮換地を使用する事はできないで正しいとなります。実際に仮換地を使用収益できるのは『使用収益開始日』からとなります。
2025.10.14 22:08
ヤスさん
(No.4)
申し訳ありません。
先ほどのコメントで出した具体例の訂正です。

(誤) 仮換地の使用収益開始日を10/1として
(正) 仮換地の指定効力発生日を10/1として

大変失礼いたしましたm(_ _)m
2025.10.14 22:17
ヤスさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.10.14 22:44)
2025.10.14 22:32
ヤスさん
(No.6)
あ、今よく問題文を見直して、転記された問題文は合ってる事を確認しました。この問題の解答は×ですよね?

訂正します。

この問題文が訊いているのは、『仮換地について権限に基づき使用収益できる者』の話でした。
つまり、元々仮換地を使用収益していた者の話であって、仮換地をあてがわれた者の話では無かったです。
元々仮換地を使用していた者は、別に使用収益開始日を定めた場合は、指定効力発生日からではなく、使用収益開始日から使用収益できなくなります(土地区画整理法99条3項)
つまり、元々仮換地を使用収益していた者は、使用収益開始日までは使用できると言う事になります。

読み間違い、大変失礼いたしました。
2025.10.14 22:52
ナナシさん
(No.7)
その問題の場合、実際に使えるのは、使用収益開始日からです。
例えば、
土地区画整理事業をしており、事業施行区域内の住宅地の造成工事が11月1日に完了したため、一旦○○番地(従前地)に住んでいる人は△△番地(仮換地)に引っ越してもらい、空いた○○番地の部分を工事しようとしました。
そこで、「○○番地の人は換わりに△△番地を使ってください」という通知を、11月1日付けでしました。
この場合、
仮換地の効力発生日(11月1日)
※仮換地に住んだり、土地を売買することができる日

しかし、実際は住宅地の造成工事が完了する前に仮換地を指定してしまうこともあります。
ただ、工事完了前に住み始められると困るので、仮換地指定するのと同時に、住むことができる日(使用収益開始日)を改めて連絡しますよと記載しておくことができます。※問題のケース
(一般的に仮換地指定の効力とは、「換地を譲り受ける権利」と「換地を使用する権利」を指します。この効力を別々に発生させるのが使用収益開始日です。そもそも、仮換地には登記がなく、換地処分によって元々の土地の登記を書き換える(地番変更など)ので、この場合の仮換地指定は元々の土地の登記とセットの保存行為みたいなものですかね。)

上記の場合で、工事着手が5月1日だったとしたら、
仮換地の効力発生日(5月1日)
使用収益開始日(別に定める日)
という内容を通知しておいて、工事が完了した時点で、使用収益開始日(11月1日)と改めて通知します。
(使用収益開始日が定まらない間は、仮換地指定をしていても、現に住んでいる土地を利用してもらいます。)

この5月から11月の間に、工事完了の目処を伝え、建築準備をしてもらうことや、売買の予定などを聞き取り、使用収益開始日にスムーズに移行してもらいます。
これは、76条申請や組合員資格の有無、固定資産のみなし課税、郵便の宛先、仮換地の位置や底地を把握するといった準備期間だと思ってもらえればいいのかなと。

長文失礼しました。間違いがありましたら、訂正をお願いします。
2025.10.14 23:36
ナナシさん
(No.8)
ヤスさんと同じ読み間違いをしていました。ヤスさんの訂正の通りです。失礼いたしました。
2025.10.14 23:43
ヤスさん
(No.9)
根拠条文である土地区画整理法99条載せておきます。
今回の問題解く際の根拠は99条3項ですが、一緒に1項と2項も載せます。
3項にある( )の中の部分が今回の問題の肝になる部分です。

【土地区画整理法99条】
第九十九条 前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
2 施行者は、前条第一項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第五項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第六項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
3 前二項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第五項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第百三条第四項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。
2025.10.15 00:04
はーちゃんさん
(No.10)
遅くなりすみません💦

ヤスさん、その通りでこの答えはバツでした!

私もこの文章なんか変だなと思っていて、よくよく考えてたら、「従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者」ではなく、「仮換地について権限に基づき使用収益できる者」のお話でした!笑

条文も載せていただいて、とてもわかりやすい解説ありがとうございました!スッキリしました!

他の方もありがとうございました!
2025.10.15 19:28

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