仮換地の指定

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
しゅうちゃんさん
(No.1)
教えていただきたいのですが、仮換地の指定と効力発生日をずらすのは、なぜですか?仮換地所有者が効力発生すると仮換地に対して使用収益出来なくなるから?
従前宅地所有者は、空白の時間が出来ると思うのですが、、、
2025.09.13 22:04
黄金の日々さん
(No.2)
仮換地の指定と効力発生日をずらすのは、ちゃんと理由があります。

例えば、仮換地の指定の効力発生日に仮換地がまだインフラ等が未整備である場合、仮換地に移動できませんよね。
その場合、使用収益を開始することができる日を別に定めることが出来ます。
しかし、その日まで、違う場所で過ごさないといけなくなるため、その損失はちゃんと補償金で補填される仕組みになるのです。
2025.09.13 22:44
ヤスさん
(No.3)
質問の趣意がよくわからないんですが。
従前宅地所有者は、仮換地指定の効力発生日までは従前の宅地を使用収益し、効力発生日からは仮換地を使用収益するので、空白時間はできないと思いますが。

仮換地の指定は、その仮換地となるべき所有者と従前の宅地所有者両方に対して、仮換地の位置や地積、仮換地の効力発生日を通知して行います(土地区画整理法98条5項)
この通知日と効力発生日がずれている理由でしょうか?
それは、ある日突然『仮換地指定したから、あなたはこの土地(従前宅地)の使用収益できません。代わりに仮換地を使ってください』と言われたら、困りますよね。だから効力発生日も通知するんです。
2025.09.13 22:47
しゅうちゃんさん
(No.4)
ありがとうございます。
おバカですみません。
単に、仮換地の指定の効力発生日に仮換地がまだインフラ等で未整備である為、使用収益出来ないから使用収益日をずらしたという理解でいいですか。
2025.09.13 23:11
ヤスさん
(No.5)
黄金の日々さんが書いているのは、効力発生日からの仮換地の使用収益の障害がある場合の例外の話ですね。
事情(インフラ未整備等)により効力発生日から仮換地を使用できない場合は、効力発生日とは別に使用収益開始日をあわせて通知します(土地区画整理法99条2項)

【土地区画整理法99条2項】
2 施行者は、前条第一項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第五項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第六項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
2025.09.13 23:21

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