現地調査の費用について

アサヒさん
(No.1)
例えばこういった問題があったとします。
宅地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用を2万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてDに対し説明し、合意した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。
上記の問題のように現地調査の費用が2万円などと書いてある場合がありますが報酬計算をするにあたりこの額は無視して計算していいのでしょうか?また、当該媒介に要する費用を勘案しというフレーズはどういった意味をですか?わかる方よろしくお願い致します🙇
2025.10.14 19:46
みうさん
(No.2)
これ、私も気になります。
誰か教えて欲しいです!!!
2025.10.14 20:20
明後日さん
(No.3)
今年受験するものです!

この報酬の問題は低廉な空き家の問題だと思います!
この問題は計算というよりかは暗記?でできると思います。代金800万円以下の宅地、建物は低廉な空き家の特例を適用できます。

媒介→依頼者の一方から30万円(税込33万)
代理→依頼者の一方から60万円(税込66万円)です!

この報酬を受領するには、媒介や代理の契約結時にあらかじめ依頼者に対して合意を得る必要があります。(売主のみならず買主から受領する報酬にも適用されます)

特別な依頼によって発生した費用は別で受領できると思います。

覚えている知識をそのまま書いたので文章がおかしいかもです。報酬の問題で間違えたことがあまりないので多分これでいけると思います。間違っていたらどなたか直してください!
2025.10.14 20:38
アサヒさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。あくまで例としてこちらの問題をあげたのですが低廉な空き家の問題については暗記でいけるのはわかっているのですが普通の計算しなければいけない問題の場合で現地調査の費用などが書かれていた場合はその費用は無視して計算して大丈夫という認識で合っていますか?
2025.10.14 20:45
むいさん
(No.5)
今年受験生です。
チャットgptによると、
現地調査費用は【報酬】とは別で実費としての扱いになる為含まれないそうです。
報酬限度額を聞かれた場合、税込33万円もしくは66万円で、この限度額を超えて受領することは出来ませんが
依頼による広告費や事前に合意のある現地調査費は、別途受領出来るものとして考えられているようです。
なので、問題文には【報酬の限度額】を聞かれているので2万円は算入せずに、33万円とかで良いそうです!
私も曖昧だったので調べました🙇‍♂️
2025.10.14 21:03
明後日さん
(No.6)
コメント失礼します。
むいさんの説明がを覚えれば間違い無いと思います!
私の文章は、説明不足でした申し訳ないです!
2025.10.14 21:13
やまさん
(No.7)
>アサヒさん
問題文にある現地調査費用は依頼によるものではない為、
別途請求することはできません。
その為、税込33万が報酬上限額となります。

ここでいう現地調査費用2万円は通常の業務の中で不動産業者が負担しなければいけない費用です。
2025.10.14 21:38
むいさん
(No.8)
ごめんなさい🙇‍♂️私も曖昧だったのですが、
とりあえず費用は算入せず限度額は33万円、66万円で考えると良さそうです!
2025.10.14 21:42
やまさん
(No.9)
補足ですが、仮に100万の物件(通常報酬ですと100万×5%で5万円)現地調査費用が2万円かかってたら割に合わないですよね?
そういった物件の売買を増やすために出来た特例が低廉な空き家等の特例です。

ここでいう媒介に要する費用というのは上記の現地調査費用のような費用ことを示します。
その為、33万の中にも現地調査に関する費用も含まれているイメージです。
2025.10.14 22:32
花火(初カキコ)さん
(No.10)
個人的な考えを書きます。
試験でときやすくするための書きます。


➀調査費2万を加えて計算すると・・・・
せっかくの調査費が2万分の金額があきらか少なくなっておかしく??
2万の3%区分なら  600円扱い・・・・

②仲介報酬  建物や土地の取引の仲介報酬なので、
それ以外の広告費や調査費をいれると違和感・・・・・・
報酬を多くもらう為に広告費を水増ししちゃえ・・・・違和感

➀と②の違和感で別々という結論にたどり着けるかとおもいます。
2025.10.14 22:50
はとさん
(No.11)
便乗ですみません。
どこかの模試だったかで、低廉な空き家に該当する報酬で、通常より5万円多く費用がかかった〜みたいな書き方がされており、(現地調査や広告など特別な依頼とは書いてなかった気がします…)

たとえば350万円の宅地の場合に、通常より5万円多く費用がかかった場合の報酬の限度額は、33万+5万円=38万円なのか、通常の報酬額である17.6万円+5万円=22.6万円なのか、それとも多くかかった分も含めて上限が33万なのか…
この答えがずーーっとわからず悶々としておりますのでもしどなたかわかりましたらご教示いただきたいです…

仮に特別な依頼だった場合は33万+5万ですよね!
2025.10.16 21:34
アサヒさん
(No.12)
追加でわかる方いましたらお願い致します。
接道義務の問題で
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。
この問題は❌らしいのですが接道義務は都市計画区域内又は準都市計画区域内では適用されるのではないのでしょうか?わかる方お願い致します🙇
2025.10.17 17:44
ヤスさん
(No.13)
アサヒさん

平成16年問19肢1の解説をお読み下さい。
2025.10.17 21:00
アサヒ(削除)

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